一部負担金の減免(事前に申請が必要です) 最終更新日:2024年1月29日 (ID:1885) 印刷 世帯主(主たる生計者)が災害など特別な事由により生活が著しく困難となったとき、申請により一部負担金の減額、免除等を受けられる場合があります。 特別な事由とは 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき 上記に掲げる事由に類する事由があったとき 審査の結果、減額等が認められない場合もあります。 詳しい条件や手続きについては、国保医療課へおたずねください。