マイナンバーカードの健康保険証としての利用について 最終更新日:2024年12月1日 (ID:1888) 印刷 医療機関・薬局での受付の際に、マイナンバーカードを専用のカードリーダーにかざすことで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。健康保険証の利用登録については、下記、厚生労働省等のホームページをご覧ください。 厚生労働省ホームページ マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトにリンクします) デジタル庁ホームページ マイナンバーカードの健康保険証利用(外部サイトにリンクします) 健康保険証利用申込のお問い合わせ先 マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178受付時間(年末年始を除く) 平日:午前9時30分から午後8時 土日祝:午前9時30分から午後5時30分 利用できる医療機関等 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトでご確認ください。マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイトへリンクします) マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット 健康保険証としてずっと使える! 就職や転職、引越しの際も、健康保険の切替手続きが完了すれば、健康保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで受診ができます。(注)保険者への加入・脱退の届出は引き続き必要です。 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除! 医療費が高額になった場合、限度額適用認定証が無くても、自己負担限度額以上の支払いが不要になります。(注)国保税の納付状況によっては限度額以上の支払いが必要になります。(注)長期入院の申請は今までどおり必要です。 健康管理や医療の質が向上! マイナポータルで自分の特定健診や薬剤の情報を確認することができます。また、本人が同意すれば特定健診や薬剤の情報を医師等と共有できます。 オンラインでの医療費控除がより簡単に! マイナポータルにて、ご自身の保険医療の受診記録が確認できるため、確定申告の際、領収書を保管・提出する必要がなく、より簡単に医療費控除の申請手続きができます。 関連リンク 国民健康保険証の新規発行の終了についてマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請について