高額介護合算療養費制度(高額な医療と介護両方受けているとき) 最終更新日:2024年11月29日 (ID:1898) 印刷 文章内に記載のある保険証には「資格情報のお知らせ」「資格確認書」も含みます。高額介護合算療養費制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するために設けられた制度です。 世帯の1年間(8月1日から翌年7月31日です)の医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度など)と介護保険の自己負担額(高額療養費と高額介護サービス費は差し引いた金額)を合計し、自己負担限度額を超えた分が申請すると各保険者で配分され払い戻されます。 自己負担限度額(8月1日から翌年7月31日までの1年間) 70歳未満の人 所得区分(旧ただし書き所得 注1) 国民健康保険+介護保険 901万円超あるいは所得未申告 212万円 600から901万円以下 141万円 210から600万円以下 67万円 210万円以下 60万円 住民税非課税世帯 34万円 注1:国民健康保険税算定の基礎となる所得金額のこと 70歳以上の人 所得区分 国民健康保険+介護保険 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) (注2) 212万円 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上690万円以下)(注2) 141万円 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上380万円以下)(注2) 67万円 一般 56万円 区分2注3 31万円 区分1注4 19万円 注2:課税所得とは、住民税算定の基礎となる所得のこと。 注3:70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人) 注4:70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0となる人 払い戻し例(70歳以上で所得区分が区分2の世帯の場合) 支給対象者には毎年2月頃、申請の案内文を郵送しています 7月31日時点で、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している支給対象予定者の属する世帯主には、申請手続きの案内文書を送付します。ただし、8月から翌年7月までの間に、他の市町村から転入した場合や、複数の医療保険(被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)に加入していた場合は、送付できないことがあります。 申請に必要なもの 国民健康保険被保険者証 介護保険被保険者証 振込先の口座情報 申請先 国保医療課(本館1階6番窓口) 問い合わせ先 国保医療課国民健康保険係 電話番号:0940-36-1363 国保医療課後期高齢者医療係 電話番号:0940-36-1348 介護保険課介護保険係 電話番号:0940-36-4877 申請や不明な点は、7月31日時点で加入している医療保険者に問い合わせを