受診の確認や確定申告に使う医療費通知・診療明細書などは大切に保管を 最終更新日:2024年10月24日 (ID:1899) 印刷 11月分、 12月分の医療費通知は3月上旬に発送します 市国民健康保険に加入のみなさんへ 医療費負担の仕組みや受診状況の振り返りのために「医療費通知(医療費のお知らせ)」を年6回(2カ月分ごと)送付しています。また、医療機関や薬局では「領収書」と診療の内容が分かる「診療明細書」を交付。これらは医療に関する証拠資料なので、大切に保管しましょう。 11月、12月分の医療費通知は3月上旬に発送 後期高齢者医療制度に加入のみなさんへ 医療費通知は、県後期高齢者医療広域連合が年3回、7月末(12~3月分)、11月末(4~7月分)、2月中旬(8~11月分)に発送しています。 医療費通知(医療費のお知らせ) 国民健康保険(国保)をはじめとする公的医療保険では、医療機関を受診したとき、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができるので、医療費の総額が意識しにくい仕組みになっています。 そこで、市国保では、医療費負担の仕組みや健康について理解を深めてもらうために、「医療費通知(医療費のお知らせ)」を各世帯に郵送し、みなさんの医療費をお知らせしています。 医療費通知を見て受診状況を振り返り、健康な体づくりや、病気の早期発見、早期治療を心がけてください。 また、「医療費通知(医療費のお知らせ)」は、確定申告の際、医療費控除の添付資料として使用できます。 医療費控除など申告の手続きに関することは、国税庁のホームページなどでご確認いただくか、税務署へお問い合わせください。 (香椎税務署 電話番号:092-661-1031) 医療費通知発送予定 発送月 診療月 4月末 1月・2月 6月末 3月・4月 8月末 5月・6月 10月末 7月・8月 12月末 9月・10月 2月末 11月・12月 領収書は大切に保管を 医療機関や薬局では、医療費の内容の分かる領収書を発行しています。領収書は、みなさんが医療費を支払った大切な証拠書類で、高額療養費の請求や確定申告で医療費控除を受けるときの添付資料として必要です。大切に保管しましょう。 診療明細書は、あなたが受けた診療内容を確認できます 医療機関や薬局では、領収書とは別に、受けた診療の内容が分かる「診療明細書」を交付しています。 「診療明細書」には、初・再診、入院料、検査、投薬、注射などが、項目ごとに詳しく記載されているので、どのような治療が実施されたのか、どんなことにどれだけの医療費がかかっているのかを知ることができます。 診療内容に疑問や不安があるときは、明細書に基づいて、医師や薬剤師に具体的に質問したり、自分で調べたりすることもできます。明細書を保管しておけば、初めてかかる医療機関などで、以前に受けた診療の内容を正確に伝えることができます。 明細書の内容は、専門的で分かりにくいですが、自分が受けた診療内容を確認することができる大切な資料です。大切に保管してください。 「診療明細書」は原則、無料で交付することになっていますが、保険請求がコンピュータ化されていない一部の医療機関では、有料か交付できない場合があります。 早めに確定申告を行う場合、医療費通知がない月の分は領収書を基に申告してください。