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国民健康保険の加入と脱退について

最終更新日:
(ID:1909)

文章内に記載のある保険証には「資格情報のお知らせ」「資格確認書」も含みます。

14日以内に届出を!

国民健康保険に加入するとき、脱退するときは必ず14日以内に届出が必要です。届出期間を過ぎると給付が制限される(全額自己負担となる)場合がありますので、ご注意ください。

  • 市の特定健診に申し込んでいる人で国保から保険者が変わる場合、健診日の前に健康課へ連絡ください

加入するとき

国民健康保険に加入するとき 国民健康保険加入日(注2) 届出に必要なもの

宗像市に転入するとき

転入日

転出証明書

1.届出者(世帯主か、同居の家族)の本人確認ができるもの(免許証、マイナンバーカードなど)
(注)別世帯の人が届出をする場合は、委任状も必要

2.キャッシュカード(注3)
会社などの健康保険をやめたとき 会社の健康保険の資格喪失日 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書など)(注1)
会社などの健康保険の扶養を外れたとき 扶養の認定取り消し日 扶養を外れた証明書(資格喪失証明書)(注1)
生活保護が廃止になったとき 生活保護廃止日 生活保護廃止決定通知書

(注1)加入していた健康保険や会社の手続きが遅延しているため、資格喪失証明書などの必要書類が届出期間(資格喪失日から14日以内)に準備できないことが明らかな場合は、必ず国保医療課へ連絡を。

(注2)国民健康保険の加入の届出が遅れても、加入日は上記の日です。保険税は加入した月からかかるので、さかのぼって納めなければなりません。また、加入の届出をする前に医療機関にかかったときは、届出が遅れたことがやむを得ない場合を除き、医療費は全額自己負担となります。

(注3)保険税の納付方法は原則として口座振替となっております。市国保医療課の窓口では,キャッシュカードで簡単に口座振替手続きができるサービス(口座振替受付サービス)が利用できます(一部金融機関を除く)。

 

国民健康保険に入る前に確認を

国民健康保険以外の制度もありますので、加入する前にご確認ください。

家族の健康保険などの被扶養者になる

退職した後に収入などの一定の条件を満たした場合は、家族の健康保険などの被扶養者としてその保険に入ることができる場合があります。被扶養者は保険料を支払う必要がありませんので、家族に国民健康保険に加入されていない方がいる場合は、確認してください。詳しくは、ご家族が加入している健康保険の事務所にお問い合わせください。

健康保険などの任意継続をする

一定期間勤めていた会社を退職した場合、それまで加入していた健康保険を、原則として2年間、任意で継続できる制度があります。退職日から20日以内に届け出なければならないなど、健康保険の種類によって制度や保険料が異なりますので、詳しくは、加入していた健康保険にお問い合わせください。

(注)ホームページに、国民健康保険税の試算ができるページを掲載していますのでご参照ください。試算方法がわからない場合は、お手元に前年の所得がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)を準備のうえ、窓口にお越しいただくか、お問い合わせください。

脱退するとき

国民健康保険を
やめるとき
届出に必要なもの
市から転出するとき やめる人全員の国民健康保険被保険者証、高齢受給者証(交付されている人のみ)
注:別世帯の人が届出をする場合は、委任状も必要
会社などの健康保険に加入したとき 新しく加入した健康保険の保険証
(保険証が未交付の場合は資格取得証明書)
会社などの健康保険の扶養に入ったとき 新しく加入した健康保険の保険証
(保険証が未交付の場合は資格取得証明書)
死亡したとき
生活保護が開始になったとき 生活保護開始決定通知書

 

(注)国民健康保険の資格喪失後に、国民健康保険の被保険者証を使って受診すると、国民健康保険が負担した医療費を返還する必要があります。

(注)国民健康保険をやめるときは被保険者証を返還してください。

 

国民健康保険をやめる手続きはWebや郵送でも受け付けています

喪失手続きが必要な場合、平日に市役所に来庁できない方はWebや郵送により以下のとおり手続きをお願いします。

Webの場合

下記の関連リンク「国民健康保険異動届(脱退専用)」にアクセスの上、必要事項を入力・添付して手続きください。

(注)脱退する方全員の(1)保険証、(2)健康保険等取得証明、(3)資格情報のおしらせ、(4)資格確認書いずれかの写真のアップロードが必要となりますので、事前にご準備ください。

郵送の場合

1. 新しく加入した会社等の健康保険の保険証をコピーする(加入した方全員分)。

2. 1の余白部分に次のことを記入する。

(1)氏名、(2)住所、(3)電話番号、(4)会社等の健康保険加入のため国保を脱退する旨

(5)会社等の健康保険加入以降、国保の保険証を使用して医療機関等を受診したかどうか(受診がある場合は、医療機関等の名称)

3. 宗像市国保の保険証原本(資格喪失する方全員の分)を同封して下記宛に郵送する。

【郵送先】

〒811-3492
福岡県宗像市東郷一丁目1番1号宗像市役所国保医療課国民健康保険係

 

ご注意ください

国民健康保険税はいつまで払えばいいのか

  • 国保税は月割計算ですので脱退月分から課税されません。
  • ただし、国保税は加入月数を納期の回数で割っているため、脱退したからといって、すぐに国保税を払わなくてよくなるわけではありません(精算するまでわかりません。)。
  • 国保の脱退手続き後、「国民健康保険税変更(決定)通知書」が届きます。その通知が届くまでに納期が到来する国保税についてはお支払いください。
  • 精算後、税額が変更となる納期は、通知書とともに新しい税額の納付書を同封します。
  • 税額変更により納め過ぎの状態になった場合は、差額を還付するため後日還付通知が届きます。

国保から脱退後の受診にご注意を!

  • 就職などで他の健康保険に加入した場合や、市外に転出した場合は、その変更があった日から宗像市国保の保険証は使用できないので注意してください。
  • 国保の保険証が使えるのは、「新しい保険証が手元に届くまで」ではなく、「新しい健康保険の資格取得日の前日まで」です。
  • 職場の健康保険の加入日以降に国保の保険証を使って医療機関を受診した場合、後日、国保へ医療費の7割から8割を返還していただくことになります。
  • 返還の請求を受けた場合は、速やかにお支払いください。
  • もし、国保ではなくなった日以降に国保の保険証を使用して医療機関等を受診してしまった場合、速やかにその医療機関等へ連絡し、会社などの健康保険に加入した旨を伝えてください。

修学で転出するとき(マル学被保険者制度)

マル学被保険者制度とは 宗像市の国民健康保険に加入中の方が、高校・大学などへ通学するため、市外へ転出する場合、特例として宗像市の国民健康保険加入のままとなります。届出が必要となりますので下記の必要な書類等を持参し手続きをお願いします。

新規の場合(入学など)

  • 在学証明書
  • 転出先の住民票
  • 来庁者のご本人確認書類(免許証など)
  • 該当の方の国民健康保険証

卒業・退学・就職した場合

  • 卒業証明書、退学証明書もしくは就職先の社会保険証
  • 来庁者のご本人確認書類(免許証など)

(注)卒業後、社会保険に加入しない場合、宗像市の国民健康保険ではなく、住民票所在地の市区町村の国民健康保険に加入する必要があります。

問い合わせ先

健康保険について

国保医療課 
電話番号:0940-36-1363

特定健診について

健康課
電話番号:0940-36-1187

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