子どもが生まれたとき(出産育児一時金) 最終更新日:2023年4月1日 (ID:1911) 印刷 文章内に記載のある保険証には「資格情報のお知らせ」「資格確認書」も含みます。国民健康保険の加入者が出産した場合、出産育児一時金48.8万円(令和3年12月31日までの出産は40.4万円、令和4年1月1日~令和5年3月31日までの出産は40.8万円)が支給されます。妊娠12週(85日)以降の出産であれば、死産流産でも支給されます。 産科医療保障制度の対象となる出産の場合は、同制度の保険料相当分が上乗せになり、50万円(令和5年3月31日までの出産は42万円)が支給されます。 出産した人が以前加入していた健康保険から支給される場合は、国保からの支給はありません。 平成21年10月1日より、医療機関への直接支払制度が始まりました。これにより、医療機関が被保険者等に代わって出産育児一時金の支給申請及び、受取を行います。あらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関の窓口で出産費用を支払う経済的負担が軽減されます。 注意事項 出産育児一時金の支給額を超えた出産費用については、被保険者等が別途医療機関の窓口で支払う必要があります。 医療機関等からの請求額が出産育児一時金の支給額未満の場合は、国保医療課窓口で申請していただくことで差額を支給します。 直接支払制度を利用せず、従来どおりの方法で出産育児一時金の支給申請を行うこともできます。 医療機関への直接支払制度を利用する場合 医療機関で、出産育児一時金の申請・受取についての代理契約を締結する手続き(合意文書をかわす)をしてください。 注:以前加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を希望される場合は、資格を喪失した元の保険者から交付された「資格喪失等を証明する書類」を医療機関に提示してください。 直接支払制度を利用し、差額が発生する場合 国保医療課窓口で出産育児一時金の差額支給申請の手続きをしてください。 申請に必要なもの 保険証 振込み先の通帳 出産費用の領収明細書 医療機関が発行した合意文書の写し(領収明細書に合意内容の記載がある場合は必要ありません。) 医療機関への直接支払制度を利用しない場合 国保医療課窓口で出産育児一時金の支給申請手続きをしてください。 申請に必要なもの 保険証 振込み先の通帳 出産費用の領収明細書 医療機関が発行した合意文書の写し(直接支払制度を利用しない旨が記載されたもの、領収明細書に合意内容の記載がある場合は必要ありません。)