柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けるとき 最終更新日:2024年5月20日 (ID:1915) 印刷 適正な国民健康保険の利用に協力を 最近、整骨院や接骨院を利用する人が増えています。腰痛やスポーツによる筋肉疲労などで、マッサージを受けに行くという人もいるのではないでしょうか。整骨院や接骨院では、「柔道整復師」という資格のある人が施術しますが、医療機関(病院や診療所)ではありませんので、健康保険が使えない場合があります。保険を使って整骨院、接骨院で柔道整復施術を受けられるのは、急性か亜急性の外傷性のけが(ねんざ、打撲、挫傷、肉離れなど)の場合のみです。内科的原因や、慢性的な症状などには保険が使えません。かかった後で、保険の適用が認められなければ、全額自己負担となりますので注意してください。 保険が使える場合 柔道整復師(整骨院など)の施術 ねん挫 打撲 挫傷(肉離れ) 医師の同意がある骨折・脱臼の施術 はり・きゅう・マッサージ 神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫(けいついねんざ)後遺症、頸腕(けいわん)症候群などの疾患で医師が必要と認めるとき 筋まひや関節拘縮(こうしゅく)などで医療上でマッサージが必要なとき 保険が使えない場合(上記以外のもの) 単なる肩こりや筋肉痛 筋肉疲労 慢性的な痛みやしびれの緩和 勤務中の負傷(労災の対象) 疲労回復やリラクゼーションの施術 (注)いずれも医師の同意書がある場合に限り保険適用 柔道整復師施術を受けるときの注意事項 負傷の原因を正しく伝えて、健康保険が使えるかどうかの確認を 負傷原因が外傷性の負傷(ねんざ、打撲、挫傷、肉離れなど)でない場合や、労働災害・通勤災害に該当する場合は保険が使えません。交通事故などの場合は、国保医療課へ連絡が必要です。 領収書は必ずもらいましょう 医療費通知で金額と日数の確認をしてください。また、医療費控除を受けるときにも領収書が必要となりますので、大切に保管してください。 医師の診断が必要な場合も 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けてください。 市国民健康保険からの照会に協力を 厚生労働省と県からの指導に基づき、柔道整復師施術療養費(整骨院、接骨院での施術)の適正化への取り組み(啓発、患者調査など)を実施しています。 注1)施術日や施術内容などについて、文書での照会や電話で確認をする場合があります 注2)柔道整復師にかかったときは、日頃から領収書の保管や受診の記録を心がけ、市から照会があれば、自分で回答できるように協力をお願いします