交通事故・暴力行為にあったとき 最終更新日:2024年12月12日 (ID:1917) 印刷 ある日、横断歩道を渡っている時に信号無視をした自動車に追突され、病院に運び込まれた国民健康保険(国保)に加入のAさん。 幸い軽傷であったため、治療を終えて、支払いを済ませ帰ろうとした時、病院窓口で「国保が使えるか市役所に確認してください」と言われました。 交通事故・暴力行為によって受診したときは届け出を 交通事故や暴力行為などが原因の医療費は、加害者が負担すべきものです。国保を使って病院を受診した場合の医療費は一時的に国保が加害者に代わって立て替えて支払い、国保を使った人からの届け出に基づき、加害者に請求します。病院を受診した場合は速やかに届け出をしてください。国保が本来支払う必要がない医療費を負担することで、将来的にみなさんが負担する国保税が増える可能性もあります。みなさんの理解と協力をお願いします。 届け出先 国保医療課(6番)窓口 届け出が必要な場合 他者が原因の交通事故(バイクや自転車が原因も含む)でけがをした 不当な暴力や傷害行為を受けてけがをした 他者所有の建物での設備の欠陥が原因でけがをした 落下物に当たってけがをした 飲食店での食事が原因で食中毒になった、ほか 国保が使えない場合 酒酔い運転や無免許運転、故意に負傷したときなど、けがの原因によっては国保を使えない場合があります。 届け出のタイミング 示談の前に国保医療課に相談してください。示談が成立すると、国保で負担した医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。 電話・文書調査に協力を 医療機関からの診療報酬明細書などから交通事故や暴力行為などが疑われる場合は、電話や文書で確認をすることがあります。協力をお願いします。