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国保税の軽減・減免

最終更新日:
(ID:1920)
文章内に記載のある保険証には「資格情報のお知らせ」「資格確認書」も含みます。

国保税の軽減

非自発的な理由で失業した人の軽減(要申請)

会社の倒産や会社都合による解雇など、非自発的な理由で失業した人の国民健康保険税は、申請により軽減が受けられます。

対象者

雇用保険受給資格者証の記載事項が次のすべてに該当する人

  • 離職時の年齢が65歳未満
  • 離職理由コードが以下の場合
    11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)
    23、33、34(特定理由離職者)

軽減内容

前年の給与所得を100分の30として計算

軽減適用年度

離職日の翌日が属する年度とその翌年度

申請に必要なもの

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

国民健康保険被保険者証

申請場所

国保医療課(6番)窓口

ダウンロードできる様式

 非自発的失業者国民健康保険税軽減申請書(PDF:219.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます

一定所得以下の軽減(申請不要)

国保税は、世帯主(世帯主が国保加入者でない場合も含む)およびその世帯の国保加入者の総所得金額等の合計が次の基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。
なお、申請は必要ありませんが、収入の申告を行ってください。

軽減割合 軽減対象となる所得の規準
7割 43万円(注1)
5割 43万円(注1)+29.0万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数(注2)
2割 43万円(注1)+53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数(注2)

注1:給与・年金所得者の数が2以上の場合は43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
注2:特定同一世帯所属者は、国保から後期高齢者医療保険に移行した人です。
注:上記の表は、令和5年度の軽減割合の所得基準です。

未就学児の均等割額の軽減(申請不要)

令和4年度から、子育て世代の経済的負担軽減を図るため国民健康保険に加入している未就学児の均等割額の2分の1が減額されます。
世帯の所得が一定以下で軽減が適用される世帯の未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに減額します。
なお、軽減を受けるための申請は不要です。


  • 未就学児に係る軽減適用後の均等割額
  医療給付費分 後期高齢者
支援金分
 合計
令和5年度均等割額(軽減前)  24,900円  8,800円  33,700円
法定軽減未適用世帯(軽減後)  12,450円  4,400円  16,850円
7割軽減適用世帯(軽減後)(注1)  3,735円  1,320円  5,055円
5割軽減適用世帯(軽減後)(注2)  6,225円  2,200円  8,425円
2割軽減適用世帯(軽減後)(注3)  9,960円  3,520円  13,480円
注1:均等割額が7割軽減されている場合は、残りの半分の1.5割が追加になり、8.5割軽減されます。

注2:均等割額が5割軽減されている場合は、残りの半分の2.5割が追加になり、7.5割軽減されます。
注3:均等割額が2割軽減されている場合は、残りの半分の4割が追加になり、6割軽減されます。

後期高齢者医療保険への移行に伴う軽減

平成20年4月から、75歳以上の人は後期高齢者医療保険へ移行し、保険料を納めて頂くことになっています。それに伴って、国保に加入する人の国保税の負担が急に増えることがないように、国保税には、次のような軽減の制度があります。

同じ世帯に国保から後期高齢者医療保険に移行した人がいる場合(申請不要)

  1. 一定所得以下の世帯の軽減
    後期高齢者に移行する前に国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変 わらなければ、これまでと同じ軽減を受けることができます。
  2. 平等割の軽減
    国保から後期高齢者医療保険に移行したことで、世帯の国保加入者が1人となった場合は、平等割賦課分について、5年間半額に、その後3年間4分の3の金額になります。

国保税の減免

災害等により国保税の納付が困難になったときは、申請により国保税の減免を受けられる場合があります。

災害による被害を受けた人

震災や火災等の災害による被害を受けたことで、所得が激減し、生活が困難と認められる場合

減免内容
前年の世帯の合計所得金額と損害程度に応じて減免

貧困により公私の扶助を受ける人

資産の状況、生活程度が生活保護法の規定による保護を受けている人と同程度又はそれ以下、かつ前年及び当年の収入が最低生活費に満たないと認められる場合

減免内容
申請書提出後に納期の到来する保険税額を減免

保険給付の制限を受ける人

刑事施設等に収容又は拘禁された場合

減免内容
収容又は拘禁された期間の保険税額を減免

会社の健康保険などの被用者保険(本人)が75歳になり、後期高齢者医療保険に移行することで、その被扶養者(65歳から74歳)が新たに国保に加入する人

新たに国保に加入した65歳から74歳の人(旧被扶養者)は、所得に応じて負担する所得割が免除され、被保険者1人当たりで負担する均等割が2年間半額となります。さらに、被保険者が1人の場合は、世帯ごとにご負担いただく平等割も2年間半額になります。

区分 軽減内容 条件
所得割 免除 旧被扶養者のみ
均等割 半額(2年間) 旧被扶養者のみ
平等割 半額(2年間) 被保険者が1人の場合
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