年金天引き(特別徴収)について 最終更新日:2023年4月1日 (ID:1922) 印刷 対象者 次のすべてに該当する世帯の世帯主 世帯主が国保に加入している(年度の途中で75歳に到達する人を除く) 世帯の国保加入者が全員65歳以上75歳未満 年金天引きの対象になる年金が年額18万円以上で、介護保険料と国保税を合わせた額が年金額の2分の1以下になる 注:介護保険料が年金天引きできない場合や、口座振替で国保税を納付している場合などは、年金天引きにならないことがあります。 納付方法の変更ができます 国保税が年金天引きの対象となった場合でも、申請により、口座振替に変更することができます。年金天引きの停止は2ヶ月程かかりますので、早めの申請をお願いします。 なお、納付書での納付には変更できません。 口座振替への変更方法 口座振替の申し込みをしてから、国保医療課(6番)窓口にて申請してください。 申請に必要なもの 「口座振替依頼書」の申し込み済み本人控え(写し可) 国民健康保険証 口座振替の申し込み方法についてはこちらをご覧ください。 ダウンロードできる様式 国民健康保険税納付方法変更申出書(PDF:123.4キロバイト) 年金天引き(特別徴収)される金額の決まり方 前年度も年金天引き(特別徴収)だった場合 例)前年度の2月に年金天引きされた金額が8,000円で、今年度の国保税年税額が55,000円の場合 注1 4月、6月、8月に天引きされる国保税は今年2月に天引きされた金額と同額となります。注2 10月以降の納付金額は、確定した年間国保税から仮徴収分を除いた金額を年金支給月の3回に振り分けます。 今年度から年金天引き(特別徴収)になる場合 例)今年度の国保税年税額が100,000円の場合 注3 10月から年金天引きとなります。年金天引きによる納付金額は、納付書の10月以降の金額を年金支給月の3回に振り分けます。