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年金天引き(特別徴収)について

最終更新日:
(ID:1922)

対象者

次のすべてに該当する世帯の世帯主

  • 世帯主が国保に加入している(年度の途中で75歳に到達する人を除く)
  • 世帯の国保加入者が全員65歳以上75歳未満
  • 年金天引きの対象になる年金が年額18万円以上で、介護保険料と国保税を合わせた額が年金額の2分の1以下になる

注:介護保険料が年金天引きできない場合や、口座振替で国保税を納付している場合などは、年金天引きにならないことがあります。

納付方法の変更ができます

国保税が年金天引きの対象となった場合でも、申請により、口座振替に変更することができます。年金天引きの停止は2ヶ月程かかりますので、早めの申請をお願いします。
なお、納付書での納付には変更できません。

口座振替への変更方法

口座振替の申し込みをしてから、国保医療課(6番)窓口にて申請してください。

申請に必要なもの

  • 「口座振替依頼書」の申し込み済み本人控え(写し可)
  • 国民健康保険証

口座振替の申し込み方法についてはこちらをご覧ください。

ダウンロードできる様式

 国民健康保険税納付方法変更申出書(PDF:123.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

年金天引き(特別徴収)される金額の決まり方

前年度も年金天引き(特別徴収)だった場合

例)前年度の2月に年金天引きされた金額が8,000円で、今年度の国保税年税額が55,000円の場合

前年度も年金天引き(特別徴収)だった場合

注1  4月、6月、8月に天引きされる国保税は今年2月に天引きされた金額と同額となります。
注2  10月以降の納付金額は、確定した年間国保税から仮徴収分を除いた金額を年金支給月の3回に振り分けます。

今年度から年金天引き(特別徴収)になる場合

例)今年度の国保税年税額が100,000円の場合

特別徴収

注3  10月から年金天引きとなります。年金天引きによる納付金額は、納付書の10月以降の金額を年金支給月の3回に振り分けます。

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宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
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