医療機関を受診したときの自己負担限度額 最終更新日:2025年1月24日 (ID:1930) 印刷 医療機関を受診したときは、総医療費の1割、2割または3割を被保険者が負担しますが、世帯の所得状況に応じて月の上限額(自己負担限度額)が定められています。 なお、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)の受付時に情報提供に同意すると、医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。 詳細は、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。 高額療養費制度 同じ月内に医療機関で支払った自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が申請によって払い戻される制度です。 新規に払い戻しの対象となる人は、福岡県後期高齢者医療広域連合から申請案内と高額療養費支給申請書が送付されますので、国保医療課窓口で申請してください。 一度申請すれば、次回からは登録された口座へ自動的に振り込まれます。 限度額適用・標準負担額減額認定について(保険証または資格確認書で受診する1割負担の人) 世帯全員が市民税非課税である場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「減額認定証」)、または「限度額適用区分を併記した資格確認書」(以下、「区分併記の資格確認書」)の交付を受けることができます。該当する人は、入院等で医療費が高額になる場合、保険証と減額認定証、または区分併記の資格確認書を医療機関窓口で提示すると、支払いの際に医療費の自己負担限度額までに抑えることができます。食事代も減額されます。 交付対象 負担区分が区分I、区分IIの人(負担割合が1割で、市民税非課税世帯) 申請に必要なもの 認定が必要な人の保険証または資格確認書 申請者の身分証明書 長期入院該当について(1割(区分2)負担の人) 区分2の認定を受けていた期間の入院日数(他の健康保険加入期間で区分2相当の認定を受けていた期間中の入院日数も通算できます)が、過去12か月で90日を超える場合は、申請に基づき入院時の食事代がさらに減額されます。 申請に必要なもの 認定が必要な人のマイナ保険証、保険証または資格確認書 入院期間のわかるもの(領収書等) 申請者の身分証明書 限度額適用認定について(保険証または資格確認書で受診する3割負担の人) 3割負担の保険証または資格確認書を持っている人も、世帯の所得状況に応じて「限度額適用認定証」(以下、「認定証」)または区分併記の資格確認書の交付を受けられる場合があります。該当する人は、入院等で医療費が高額になる場合、保険証と認定証、または区分併記の資格確認書を医療機関窓口で提示すると、支払いの際に医療費の自己負担額を限度額までに抑えることができます。 交付対象 負担区分が現役並みI、現役並みIIの人(保険証の負担割合が3割で、市民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯) 申請に必要なもの 認定が必要な人の保険証または資格確認書 申請者の身分証明書 関連リンク 福岡県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)