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保険料の計算

最終更新日:
(ID:1939)
  • 保険料は、福岡県後期高齢者医療広域連合が決定します。
  • 保険料は、個人単位で計算されます。
  • 保険料(年額)は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額です。
  • 福岡県内の市町村は全て同一の基準で算定します。
  • 保険料を算出するための保険料率は2年ごとに見直されます。

 

  • 詳細は、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。
  • 保険料の試算もできます(下記関連リンク福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページから)

よくある質問

年度途中で75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者になった場合の保険料はどうなるのですか?

75歳の誕生月から後期高齢者医療保険料がかかります。誕生月以降は月割計算した保険料を納めていただきます。

75歳になるまで宗像市の国民健康保険に加入していて、6月に年間の国民健康保険税額の決定通知を受け取りました。ところが同じ年度の75歳の誕生月以降に後期高齢者医療保険料の決定通知が届きました。二重払いになっているのではないですか?

国民健康保険税は毎年6月に年間の税額を決定してお知らせしています。その際、年度の途中で75歳になる方については、あらかじめ誕生月の前月までの月数で計算しています。75歳の誕生月以降に通知される後期高齢者医療保険料は誕生月以降の分となりますので、二重払いにはなりません。

後期高齢者医療保険料は世帯主にかかるのですか?

後期高齢者医療保険料は個人ごとに計算します。所得がない方も被保険者全員が負担する「均等割額」(世帯の所得に応じて軽減あり)がかかります。

75歳になるまで夫婦二人とも宗像市の国民健康保険に加入していて、世帯主である夫が75歳になって後期高齢者医療保険に加入した場合、夫には後期高齢者医療保険料、妻は国民健康保険税がかかります。ただし、国民健康保険税は納税義務者が世帯主となるため、夫宛てに後期高齢者医療保険料と国民健康保険税の両方の通知が届くようになります。

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