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景観計画の届出・申請

最終更新日:
(ID:1963)

宗像市内で建築物の建築や工作物の建設、開発行為などを行う場合、景観法に基づく届出や申請の手続きが必要となる場合があります。  

手続きが必要となるのは、市全域が対象ですが、大きく2つの区域(景観重点区域、景観形成一般区域)に分かれており、区域によって届出(申請)の対象となる規模や、景観形成のルールが異なるため、事前に確認が必要です。



届出対象行為(一部抜粋)※詳細は景観計画P26~P29 

対象行為

対象規模

景観重点区域(1)

景観重点区域(2)

景観重点区域(3)

景観形成一般区域

建築物の建築等

高さ5m超または

延べ面積10平方メートル超

高さ10m超または延べ面積150平方メートル超

高さ15m超または

延べ面積3,000平方メートル超

工作物の建設等

塔状工作物(1)

高さ5m超

高さ10m超

高さ15m超

壁状工作物

柵:長さ3m超

擁壁・塀等:高さ2m超

高さ10m超

太陽光発電設備

築造面積100平方メートル超

築造面積500平方メートル超

築造面積3,000平方メートル超

開発行為

開発区域面積500平方メートル超

開発区域面積3,000平方メートル超

  


届出方法

届出時期

  • 事前協議:届出または申請の前に、事前協議書を提出する必要があります。事前協議書は、設計や計画の変更が可能な時期に提出してください。
  • 届出又は申請書の提出:行為着手の30日前までに届出書または申請書を提出してください。


提出書類

届出または申請に必要な書類は、行為の種類や区域によって異なります。以下の様式に、各様式に記載する図面等を添えて提出してください。

手続き区域対象行為提出書類提出部数様式記載例
事前協議景観形成一般区域
景観重点区域
建築物の建築等
工作物の建設等
開発行為
事前協議書1部
届出景観形成一般区域建築物の建築等
  • 工作物の建設等

開発行為
景観形成一般区域内の行為の届出書2部
景観重点区域
(大島地域以外)
建築物の建築等
工作物の建設等
建築物又は工作物の届出書2部記載例
開発行為開発行為等の届出書記載例
申請景観重点区域
 (大島地域)
建築物の建築等建築物の計画認定申請書2部記載例
建築等計画概要書
記載例
工作物の建設等工作物の計画認定申請書記載例
建設等計画概要書記載例
開発行為開発行為等の計画許可申請書
開発行為等計画概要記載例


届出の流れ

届出の流れ(一部抜粋)※詳細は景観計画P30~P31
  • 届出流れ

※事前相談は任意としますが、事前協議・届出・審査を円滑に進めるためにもできるだけ相談することを推奨します。


完了時の手続き

行為が完了した際は、以下の書類を1部提出してください。


【国・地方公共団体が行う行為の様式はこちら】

 

【景観重要公共施設の指定に係る占用許可申請前の事前確認手続きについて】

景観重要公共施設内における工作物の新設等にあたっては、市景観計画の許可の基準に配慮した上で管理者に申請し、許可を受けることが必要です。管理者に占用許可申請書を提出する前に、市へ事前確認の手続きをしてください。
 


(占用許可申請に係る事前確認の手続き)
占用許可申請書をそのままお持ちください。
提出部数は占用許可申請に必要な部数+1 部(宗像市の控え)となります。
市で事前審査を行い(1週間程度)、事前確認書を添えてお渡しします。
お返した占用許可申請書に市発行の事前確認書を添えて、公共施設管理者に占用許可申請を行ってください。


関連ファイル

  ※太陽光発電設備に関する事項については、令和7年10月1日以降の届出(申請)から適用になります。


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宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
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