景観計画・景観条例の運用を開始 最終更新日:2015年3月17日 (ID:1964) 印刷 景観計画・景観条例の運用を開始 市では、市広報紙9月1日号でお知らせしたとおり、景観計画・景観条例の運用を開始します。本市は、自然景観や歴史的景観、都市景観など、さまざまな景観要素でまちが彩られています。景観計画は、これらの景観をまちの誇り・宝として、将来に引き継いでいくための計画です。 景観計画の運用に伴い、10月1日(水曜日)以降、一定の規模を超える建築物の建築や工作物の建設、開発行為などを実施する場合は、届出や申請の手続きが必要です。 大島御嶽山展望台からの眺望 市全域が対象ですが、大きく2つの区域(景観重点区域、景観形成一般区域)に分かれていて、それぞれ届出(申請)の対象や、景観形成のルールが異なります。 宗像ユリックス・芝生広場からの眺望 注:詳細は、市ホームページhttp://www.city.munakata.lg.jp/→「市内にお住まいの方」→「くらしと生活環境」→「都市づくり」→「お知らせ」で確認か問い合わせを 景観形成のイメージ(景観重点区域) 周囲の集落景観や田園景観と調和し、突出しない高さにする 自然素材(板張、しっくい、土壁など)や伝統素材を推奨する 外観の色彩は、周囲の景観と調和させる 切り妻、入母屋、寄棟などの勾配屋根にする 瓦ぶきなどの伝統素材の使用を推奨する 空調室外機などの屋外に設ける建築設備は、公共空間から目立たない場所に設置する 工作物は、歴史的風土や周辺の景観と調和した形態意匠にする 景観計画に関するQ&A Q.既存の建築物、工作物の取り扱いはどうなりますか? A.今後、その建築物や工作物を増築、改築、移転、外観を変更する修繕・模様替え、色彩の変更をする場合は、規模によって届出(申請)が必要です。 Q.届出をすれば、すぐに工事着工できますか? A.届出は、工事着手の30日前までとなっています。届出後、市での審査に適合していれば、その旨を通知します。通知後は、すぐに着工可能です。 Q.既存建築物の外壁を塗り替えようと考えています。届出の対象となりますか? A.一定の規模を超える建物の色彩の変更は、変更部分の面積が見付面積(注1)の2分の1を超える場合は、同じ色彩に塗り替える場合でも届出が必要です。 (注1)風圧を受ける面積。外壁面の面積として解釈してください Q.屋外広告物は届出の対象となりますか? A.福岡県屋外広告物条例の規定に適合しているものは、届出は不要です。ただし、景観計画にも屋外広告物の表示などに関する方針を定めていますので、確認してください。 Q.太陽光パネルの周囲に柵を設ける予定ですが、届出の対象となりますか? A.柵は「壁状工作物」に該当します。景観重点区域では、柵の長さが3メートルを超えるものであれば届出が必要です。周囲の景観と調和するように、柵の色をダークブラウンにするなど、景観に配慮してください。