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航空法に定める高さの制限

最終更新日:
(ID:1969)

福岡国際空港株式会社からのお知らせ

福岡空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、高さの制限を設けています。(航空法第49条)

対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に福岡国際空港株式会社までお問い合わせ頂ければ、高さ制限表面を突出するかの確認ができ、回答頂けます。

平成25年10月1日より高さ制限についてインターネットでも確認することができるようになりました。

福岡空港高さ制限回答システム(外部サイトへリンクします)

なお、物件等には、TVのアンテナ・看板・電線・電信柱、あるいは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。

航空の安全確保を図っていくために、ご理解とご協力をお願いいたします。

くわしくは、福岡国際空港株式会社まで、お問い合わせください。 

福岡国際空港株式会社ホームページ(外部サイトへリンクします)

お問い合わせ先

福岡国際空港株式会社空港運用本部オペレーションマネジメント部オペレーション企画課
電話番号:092-623-0636

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宗像市
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