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コンパクトで暮らしやすいまちづくりを目指して「立地適正化計画に基づく建築等の届出制度」

最終更新日:
(ID:1979)

 

市では、平成30年4月1日に、都市再生特別措置法に基づく「宗像市立地適正化計画」(以下「計画」)を公表しました。

計画では、同計画区域内に人口密度を維持するエリア(居住誘導区域)と、暮らしに必要な都市の機能を誘導するエリア(都市機能誘導区域)を定めています。計画の公表に合わせて、法律に基づきこれらのエリア外での一定の開発行為などを対象とした「建築等の届出制度」を運用します。

  • 届出制度により、以下の場合は、行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要となります。

 届出が必要な場合

居住誘導区域外で次の行為をする場合

  • 3戸以上の住宅の建築目的で開発行為をする
  • 1戸か2戸の住宅の建築目的で1,000平方メートル以上の規模で開発行為をする
  • 3戸以上の住宅を新築する
  • 建築物を改築か用途変更して3戸以上の住宅とする

都市機能誘導区域外で次の行為をする場合

  • 誘導施設(注1)を有する建築物の建築目的で開発行為をする
  • 誘導施設を有する建築物を新築する
  • 建築物を改築や用途変更して、誘導施設を有する建築物とする

都市機能誘導区域内で次の行為をする場合

 (注1)都市機能誘導区域(JRの駅や市役所周辺などの拠点等)に維持・誘導を図る施設。ただし区域によって誘導施設が異なるため、詳しくはお問合せください。

1.床面積が3,000平方メートルを超える商業施設
2.病院のうち、内科または外科を有するもの
3.窓口のある銀行その他これらに類するもの
4.学校教育法に基づく学校(幼稚園、市立学校は除く)、体育館、文化ホールなど教育・文化施設
5.その他計画に定める施設

届出の時期

行為に着手する30日前まで

届出先

都市計画課/窓口(市役所本館2階)

本編・様式等リンク先はこちら

[届出様式](2部提出)


届出が必要な建築物のイメージ図

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宗像市
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