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後退道路用地整備助成金(セットバック助成金)申請

最終更新日:
(ID:2008)

 

後退道路用地整備助成金申請

 宗像市建築行為等に係る後退道路用地整備助成要綱(平成25年4月17日告示第178号。以下「要綱」という。)に基づき、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。) 第42条第2項の規定による後退道路用地の寄附について、助成金を受けることができます。

概要

 新築・建て替えなどの建築確認申請により生じた後退道路用地(以下「セットバック部分」という。)を、分筆登記してご寄附いただける場合、分筆登記及び工作物除去及び移設にかかる費用の一部、合わせて50万円を限度に助成します。

 

後退線等の基準

  1. 狭あい道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道及び法第43条第1項ただし書の規定による幅員4メートル未満の通路)にかかるセットバック部分で、建築確認申請の要件として、県等の検査機関が指定します。
  2. 1.にかかるすみ切り部分
  •  建築行為を伴わない道路用地寄附に関しては、後退線が引かれないため助成対象から外れ、一般の行政財産寄附となります。

建築主が措置すること

  1. 後退道路用地内に建築物・工作物等が存するときは、これらを撤去すること。
  2. 道路境界を確認の上、後退線を決定し、これを基に後退道路用地の境界を確定し、その土地の分筆及び表示登記をすること。
  3. 後退道路用地に地上権・抵当権その他これらに類する権利が設定されているときは、これらを抹消すること。

助成

 以下について合計50万円を限度に助成

  1. 分筆及び表示登記に要した費用。
  2. 工作物等の撤去費用及び移設に要した費用の一部。
  3. 助成金の額の千円未満の端数は切り捨て。
  4. 助成金の請求は、後退道路用地協議申請書提出の翌年度の2月末日までに完了すること。

 手続のながれ

  1. 協議(要綱第8条第1項)
     申請者は、建築確認申請書提出と同時期に後退道路用地協議申請書(要綱第8条様式第1号)に必要書類を添えて提出。 道路境界及び後退線について、別に道路境界確認協議を申請し、建築確認申請に反映すること。

  2. 協議完了通知・境界標設置(要綱第8条第2項~第9条)
     市は、協議完了について申請者に通知し境界標を支給。申請者は、測量し別途に境界明示協議を行い、関係者立会の下に境界を標示すること

  3. 協議変更申請・協議取下届(要綱第14条~15条)
     申請者は、申請内容に変更が生じた場合は、後退道路用地協議変更申請書(要綱第14条様式8号)により、協議を取下げる場合は後退道路用地協議取下届(要綱第15条様式第10号)に、必要書類を添えて提出。

  4. 実績報告(要綱第10条)
     申請者は、分筆の登記、抵当権等の権利の抹消、並びに建築物等の撤去が完了したら後退道路用地実績報告書(要綱第10条様式第6号)に必要書類を添えて提出。

  5. 検査(要綱第11条)
     市は、建築物の撤去等について、後退道路用地実績報告書受理後14日以内に検査。

  6. 助成金申請(要綱第12条)
     申請者は、検査合格後、後退道路用地助成金申請書(要綱第12条様式第4号)に必要書類を添えて提出。

  7. 所有権移転登記(要綱第7条) 
     市は、市の責任において所有権移転を登記。

  8. 助成金交付決定(要綱第13条)
     市は、後退道路用地助成金交付決定(変更)通知書により、申請者に通知。

  9. 助成金請求等(要綱第16条)
     申請者は、後退道路用地助成金請求書(要綱第16条様式第7号)に必要書類を添えて提出。

  10. 市が助成金を支払い

 

 郵送申請は、施設整備課(送付先=〒811-3492 住所不要 )へお送りください。

 

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