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道路上に段差解消ブロックなどを 設置しないでください

最終更新日:
(ID:2020)

歩道から車両を乗り入れるときの段差を解消するために、ブロックや鉄板などを道路上に設置することは、道路法第43条で禁止されています。道路の安全確保のため、撤去してください。

道路上に物があると危険です

  • 歩行者がつまずいてけがをするおそれがある
  • 雨水の流れがせき止められて冠水の原因になる
  • 自転車やバイクなどが転倒するおそれがある

事故が起きたときは、設置した人が責任を問われる場合あり

切り下げ工事例
                                切り下げ工事例

駐車場出入口などの段差を解消するには

 歩道部分や縁石の切り下げ工事をしてください。施工は、道路法第24条の道路工事施工承認申請が必要です(工費は自己負担)。

  • 工事の依頼や相談は、(一社)住マイむなかた( 電話番号:0940-37-2525)へ

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