道路上に段差解消ブロックなどを 設置しないでください 最終更新日:2022年10月25日 (ID:2020) 印刷 歩道から車両を乗り入れるときの段差を解消するために、ブロックや鉄板などを道路上に設置することは、道路法第43条で禁止されています。道路の安全確保のため、撤去してください。 道路上に物があると危険です 歩行者がつまずいてけがをするおそれがある 雨水の流れがせき止められて冠水の原因になる 自転車やバイクなどが転倒するおそれがある 事故が起きたときは、設置した人が責任を問われる場合あり 切り下げ工事例 駐車場出入口などの段差を解消するには 歩道部分や縁石の切り下げ工事をしてください。施工は、道路法第24条の道路工事施工承認申請が必要です(工費は自己負担)。 工事の依頼や相談は、(一社)住マイむなかた( 電話番号:0940-37-2525)へ 関連リンク 住マイむなかた(外部サイトにリンクします)