排出汚水の水質規制について(下水道を使用している事業場の皆様へ) 最終更新日:2024年3月15日 (ID:2031) 印刷 家庭や工場から排出された汚水(以下、排除水)を終末処理場で浄化し、きれいな水にして川や海に戻す下水道は、私たちの生活環境や地球環境を守る重要な役割を担っています。排除水の中には下水道施設や放流水質に悪影響を与える物資が含まれていることがあるため、法令で排除水質基準が定められています。この度、宗像市では、令和6年3月15日に水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等が施行されたことにより、令和6年4月1日から宗像市下水排除水質基準を変更します。基準を超える排除水が発生する場合は、除害施設(注)を設置し、基準以内になるよう処理を行ってから下水道に流してください。なお、除害施設の設置・変更等の際は、下水道課での事前の確認が必要です。事前に相談ください。(注)除害施設とは、営業用調理場、工場等からの排除水の水質を法令で定める基準に適合させるために処理する施設のことを言います。例えば、飲食店などの厨房施設からは、油脂類を大量に含んだ水が排出されるため「グリース阻集器(グリーストラップ)」の設置が必要です。関連ファイル 宗像市下水排除水質基準(PDF:61.9キロバイト)