下水道の使用量について 最終更新日:2016年9月5日 (ID:2047) 印刷 下水道を使用するようになると、使用水量に応じて下水道使用料を納めていただくようになります。その際の下水道使用水量の決定方法についてのよくある質問とその回答は、以下のとおりです。問 下水道の使用水量は、どのようにして決まっているのですか。答 使用水量は、次の方法で決定しています。水道のみを使う場合は、水道メータ(量水器)の使用水量を下水道の使用水量とします。井戸水などを使う場合は、1世帯当たり1カ月一律30立方メートルとし、下水道の使用水量とします。ただし、水道事業で使っているものと同種類のメータを設置した場合は、実際に使った水量を下水道の使用水量とします。水道と井戸水などを併用して使う場合は、水道メータの使用水量に井戸水などの認定水量15立方メートルを一律加算した水量を下水道の使用水量とします。ただし、水道事業で使用しているものと同種類のメータを井戸水などに設置した場合は、水道メータの使用水量に井戸メータの使用水量を加えた水量を下水道の使用水量とします。問 井戸水などを使う場合で、メータを設置していない世帯の下水道使用水量が、1カ月一律30立方メートルになっているのはどうしてですか。答 メータによる正確な使用水量を測ることができないため、市の平均的世帯人数である3~4人世帯の平均使用水量30立方メートルを基準と定めています。そのため、2人以下の世帯などには割高になる場合も考えられます。実際に使った水量を認定するためには、メータを設置することが必要です。水道事業で使っているものと同種類のメータを個人負担で設置してもらうことになります。メータの設置には、メータ本体とメータボックス、工賃などの費用が必要です。メータは、計量法で有効期間が8年と定められているため、点検や交換なども必要です。アパートや店舗、事務所などで井戸水などを使う場合は、水道事業で使っているものと同種類のメータを設置することが義務づけられていますので、ご注意ください。内容お問い合わせ先電話番号(1)料金(水道・下水道とも)に関すること宗像地区上下水道料金センター0940-62-0026(2)水道工事に関すること宗像地区水道管理センター0940-62-0975(3)その他水道に関すること宗像地区事務組合0940-62-0031(4)下水道に関すること(料金に関することを除く)宗像市下水道課0940-36-4136