施設等利用給付認定 最終更新日:2024年9月26日 (ID:2831) 印刷 幼稚園、認定こども園(教育利用)や、届出保育施設を利用している児童のうち、以下に該当する児童は施設等利用費の給付を受けることができる場合があります。 非課税世帯の0~2歳の児童 3歳以上の児童 給付を受けるためには「申請」をして「施設等利用給付認定」を受けることが必要です。 対象 認定期間は、保育を必要とする事由・家庭の状況の変化・転出等により変更される場合があります。 利用施設 対象となる料金 対象年齢 認定区分 要件 幼稚園 教育時間利用 3歳の誕生日前日~5歳児クラス 新1号 ー 教育時間利用+預かり保育利用料 3~5歳児クラス 新2号 保育を必要とする事由がある 2歳児クラス 新3号 非課税世帯である 保育を必要とする事由がある 満3歳である 新制度幼稚園認定こども園(教育利用) 預かり保育利用料 3~5歳児クラス 新2号 保育を必要とする事由がある 2歳児クラス 新3号 非課税世帯である 保育を必要とする事由がある 満3歳である 届出保育施設等(注1) 利用料 3~5歳児クラス 新2号 保育を必要とする事由がある 0~2歳児クラス 新3号 非課税世帯である 保育を必要とする事由がある 注1) 届出保育施設等には、認可保育所の一時預かり事業を含みます。また、企業主導型保育施設と他の届出保育施設等を併用している場合は、届出保育施設等は無償化対象外です 利用料についての注意事項 利用施設・認定区分よって給付の上限金額が異なります。 (1)教育時間利用料(通園送迎費、食材料費、行事費等は対象外) 私立幼稚園:月額上限 25,700円 国立幼稚園:月額上限 8,700円 (2)預かり保育利用料 預かり保育とは、教育時間外や長期休暇中に、園の利用時間を延長するサービスです。 預かり保育利用料は、a:保護者が施設に払った金額、b:利用日数×日額単価(450円)で算出される金額、c:月額上限額 を比較したうち、最も少ない額が無償化の対象額となります。 新2号:月額上限 11,300円 新3号:月額上限 16,300円 (3)届出保育施設等利用料 届出保育施設等の利用料に、入園料・教材費・給食費などは含まれません。 新2号:月額上限 37,000円 新3号:月額上限 42,000円 申請方法 必要書類 新1・2・3号共通 施設等利用給付認定申請書 マイナンバーの申出書(認定こども園は不要) 新2・3号の場合 保育を必要とする事由を証明する書類 家庭の状況に応じて必要な書類 ひとり親家庭の場合:次のいずれか1つ a:ひとり親家庭等医療証明書のコピーb:児童扶養手当証書のコピーc:離婚がわかる戸籍謄本等の公的書類+子どもの健康保険証のコピー 離婚協議中の場合:裁判所や弁護士等による、離婚協議中であることがわかる書類 保護者が単身赴任等で別居している場合:住民票の写し 希望認定開始月が2月、3月の場合 現況届 (年度末、保育を必要とする事由を確認する際に必要です。) 締切日 幼稚園認定こども園 認定希望開始月の前月10日まで 届出保育施設等 認定希望開始月の前月15日まで 提出先 宗像市役所子ども育成課(市内幼稚園・認定こども園は園で取りまとめて市に提出します。園への締切日は各園に確認してください。) その他 申請後の結果は、郵送で通知されます。 必要書類 施設等利用給付認定申請に必要な書類はこちら(別ページに移動します) その他 副食費(給食のおかず部分の費用)の免除または給付について 次のいずれかに該当する場合は、副食費の免除または給付の対象です。 年収360万円未満相当世帯の子ども 第3子以降の子ども(同一世帯の小学校第3学年終了前が算定基準) 就学前障がい児の発達支援施設の利用について 就学前の障がい児の発達支援施設を利用する子どもたちについても、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学前まで、利用者負担額が無償化の対象となります。詳しくは、利用する施設にお尋ねください。