物価高騰対応重点支援給付金【こども加算(児童1人あたり5万円)】について 最終更新日:2025年2月11日 (ID:2859) 印刷 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金【児童1人あたり5万円(こども加算)】を支給します。世帯により申請手続きの要否が異なります。詳細は下記をご確認ください。 1.対象世帯 以下の支給要件を全て満たす世帯 支給要件 基準日(令和5年12月1日)時点で宗像市に住民票がある世帯 18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)と同一世帯または別居だが18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯 世帯の全員が令和5年度「住民税非課税世帯」、もしくは「住民税均等割のみ課税世帯」 世帯の全員が、令和5年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではない 世帯の中に、租税条約による免除の適用を届出ている者がいない世帯 2.対象児童 基準日(令和5年12月1日)において上記の対象世帯と同一世帯または別居だが対象世帯に扶養されている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童 【例外的に対象となる児童】基準日以降に生まれた新生児(別途申請が必要)(注)出生期限は、決まり次第お知らせします。【対象とならない児童】施設入所児童は、対象世帯から施設への住民票の異動有無にかかわらず、原則として対象外となります。 3.支給額 対象児童1人あたり5万円 例)対象となる児童が3人の場合:3人×5万円=15万円 4.手続き方法 【申請手続き不要】 宗像市物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり7万円)を受給し、宗像市から物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)支給要件確認書が届いた世帯 原則、手続きの必要はありません。「支給要件確認書」の内容(対象児童や振込先口座、支給日など)をご確認ください。記載されている内容に変更がある場合は、提出期限までに必要事項をご記入の上、ご提出ください。 下記のいずれかに該当する場合は、「支給要件確認書」の提出が必要です。 こども加算給付金を受給しない場合 確認書に記載されていない別世帯の児童や令和5年12月2日以降生まれの児童を扶養している場合 施設に入所している児童がいる場合(給付金対象外です) 支給先口座に変更がある場合(原則世帯主名義の口座です) 【申請手続きが必要】 1.令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)の給付対象世帯 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)とこども加算の対象と思われる世帯には、申請書に児童等の情報を記載して令和6年3月12日に送付しています。記載内容を確認して、必要書類を提出してください。 2.令和5年度物価高騰対応重点支援給付金を受給した世帯でこども加算を受給していない世帯 宗像市から支給要件確認書や申請書が届かなかった世帯または令和5年12月2日以降に生まれた児童や別居している児童を扶養している世帯でこども加算を受給していない世帯は申請が必要です。 申請書(PDF:0バイト) をご確認のうえ、必要書類とあわせて申請してください。詳細はお問い合わせください。【上記1、2に共通する事項】 必要書類 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分兼こども加算)申請書(請求書) 申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(コピー) 受取口座を確認できる通帳又はキャッシュカードの写し(コピー) (注)申請に不備があると支給が遅れる場合があります。必要書類を必ず提出してください。 支給日:申請を受付して審査後、順次支給 申請期限:令和6年8月30日(金曜日)必着 5.注意事項 こども加算の支給は対象児童1人につき1回限りです。 給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合、返還する必要があります。 本給付金は課税の対象外です。また、差し押さえることは法律で禁止されています。 配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ DV等で住民票を動かさず、宗像市に避難中の方も、要件(DV避難中であることの証明、収入要件等)を満たせば、給付金を受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 6.問い合わせ 宗像市物価高騰対応重点支援給付金コールセンター 受付時間=午前8時30分から午後5時まで(土日祝を除く) 電話番号=0940-36-9366 宗像市物価高騰対応重点支援給付金 特設窓口(宗像市役所1階・総合案内前) 受付時間=午前8時30分から午後5時まで(土日祝を除く)