児童に関する3つの手当 最終更新日:2025年1月27日 (ID:2863) 印刷 詳細は下記関連リンクのページで確認か、子ども家庭センター(電話番号:0940-36-1151)へお問い合わせください。 児童三手当の「令和6年度現況届」が未提出の人は早めに提出をお願いします。 児童に関する3つの手当現況届は早めに提出を 各手当の令和6年度現況届が未提出の人は、早めに提出をお願いします。 児童手当 0歳から高校3年生(18歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している人に、年6回(2、4、6、8、10、12月)、前月分までの手当を支給 公務員は勤務先から支給 現況届の提出が必要な人には通知を送付済 児童扶養手当 父母の離婚や死亡などでひとり親家庭などになった場合や、父か母に障がいがある場合、18歳到達後最初の3月31日(法で定める一定の障がいがある場合は20歳未満)までの間の児童を監護・養育している人に、年6回(1、3、5、7、9、11月)、前月分までの手当を支給 特別児童扶養手当 一定の障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るため、対象児童を監護している人に、年3回(4、8、11月)前月分(11月は当月分)までの手当を支給 関連リンク 児童手当児童扶養手当特別児童扶養手当