【経済支援の取り組み】特別児童扶養手当 最終更新日:2025年2月7日 (ID:2867) 印刷 精神または身体に重度または中程度の障がいがある20歳未満の児童を養育する人に支給される手当です。対象者(申請者)手当の対象となる児童を監護している父または母手当の対象となる児童を父または母にかわって養育している人 支給制限次のいずれかに該当する場合は、支給されません。対象児童が、日本国内に住所を有しないとき対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき法令で定められた額以上の所得があるとき(注)所得制限限度額については、関連リンクの「特別児童扶養手当について - 福岡県庁ホームページ」をご確認ください 申請に必要な書類など診断書(省略できる場合があります)身体障害者手帳、療育手帳、児童相談所等の判定書(お持ちの方のみ)申請者名義の金融機関の預金通帳その他必要な書類注:詳しくは事前に窓口または電話でお尋ねください。所得状況届受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するためのものです。 この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができません。 2年以上届け出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。支給月4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分) 申請した日の属する月の翌月分から支給されます。手当の額(月額)令和7年3月まで重度障害児(1級):1人につき、55,350円中度障害児(2級):1人につき、36,860円令和7年4月から重度障害児(1級):1人につき、56,800円中度障害児(2級):1人につき、37,830円注:手当の月額は物価スライド制により改定されることがあります。障害程度の再認定通知された再認定時期には、再認定請求が必要です。 再認定をしないと、手当の支給を受けることができなくなります。 関連リンク特別児童扶養手当について - 福岡県庁ホームページ(外部サイトにリンクします)