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【経済支援の取り組み】特別児童扶養手当

最終更新日:
(ID:2867)

精神または身体に重度または中程度の障がいがある20歳未満の児童を養育する人に支給される手当です。

対象者(申請者)

  1. 手当の対象となる児童を監護している父または母
  2. 手当の対象となる児童を父または母にかわって養育している人

 

支給制限

次のいずれかに該当する場合は、支給されません。

  1. 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
  2. 対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき
  3. 対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
  4. 法令で定められた額以上の所得があるとき
    (注)所得制限限度額については、関連リンクの「特別児童扶養手当について - 福岡県庁ホームページ」をご確認ください

 

申請に必要な書類など

  1. 診断書(省略できる場合があります)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、児童相談所等の判定書(お持ちの方のみ)
  3. 申請者名義の金融機関の預金通帳
  4. その他必要な書類

注:詳しくは事前に窓口または電話でお尋ねください。

所得状況届

受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するためのものです。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができません。
2年以上届け出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。

支給月

4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)
申請した日の属する月の翌月分から支給されます。

手当の額(月額)

令和7年3月まで

  • 重度障害児(1級):1人につき、55,350円
  • 中度障害児(2級):1人につき、36,860円

令和7年4月から

  • 重度障害児(1級):1人につき、56,800円
  • 中度障害児(2級):1人につき、37,830円

注:手当の月額は物価スライド制により改定されることがあります。

障害程度の再認定

通知された再認定時期には、再認定請求が必要です。
再認定をしないと、手当の支給を受けることができなくなります。

 

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