ひとり親家庭のための各種訓練給付金 最終更新日:2025年2月19日 (ID:2869) 印刷 ひとり親家庭(20歳未満の子を扶養している世帯)の親が、就業に役立つ各種講座を受講したり、専門的資格取得のために養成機関で修業する場合に、給付金を支給します。 (注)申請の際に必要な書類等がありますので、必ず事前に相談してください。 自立支援教育訓練給付金就職につながる能力開発のために教育訓練講座を受講し修了した場合、受講料等の一部を助成します。 (注)必ず受講開始前に申請してください。申請前に講座の受講を開始されると、給付金が受けられなくなりますのでご注意ください。対象者次の要件をすべて満たす人市内に居住するひとり親家庭の父または母20歳未満の児童を扶養しているひとり親教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められること自立に向けた計画「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受けていること対象講座雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座詳細は、厚生労働省ホームページ教育訓練講座検索システム(外部リンク)で確認してください。支給額自立支援教育訓練給付金支給額 (1)雇用保険の「一般教育訓練」と「特定一般教育訓練」の指定講座を受講する方で、雇用保険法の教育訓練給付金の支給を受けることができない場合 受講料の6割相当額(上限20万円)(注)ただし、1万2千円を超えない場合は支給なし (2)雇用保険の「専門実践教育訓練」の指定講座を受講する方で、雇用保険法の教育訓練給付金の支給を受けることができない場合 入学金および受講料の6割相当額(上限40万円×最大4年。条件により2.5割(上限20万円)を加算)(注)ただし、1万2千円を超えない場合は支給なし (3)雇用保険の「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の指定講座を受講する方で、雇用保険法の教育訓練給付金の支給を受けることができる場合 (1)または(2)支給額から雇用保険法の「教育訓練給付金」の額を差し引いた額(注)ただし、雇用保険法の教育訓練給付金の額が(1)または(2)の額を上回る場合は支給なし(注)ただし、1万2千円を超えない場合は支給なし申請方法などの詳細は、 自立支援教育訓練給付金チラシ(PDF:1.21メガバイト) をご覧ください。高等職業訓練促進給付金ひとり親家庭の父または母が、就職に有利な資格を取得するため、6月以上養成機関で修業する場合に、生活費の負担軽減として高等職業訓練促進給付金を支給します。また、修業期間修了後に、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。対象者高等職業訓練促進給付金次の要件をすべて満たす人市内に居住するひとり親家庭の父または母(修業中にひとり親家庭になった父または母を含む)20歳未満の児童を扶養している児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準であること養成機関で6月以上のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれること修了支援給付金次の要件をすべて満たす人市内に居住している修業開始日から修業過程を修了した時点までの全期間、ひとり親家庭の父または母児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準であること修了支援給付金の支給を受けたことがない対象資格(例)看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、歯科衛生士、柔道整復師、理・美容師、社会福祉士、建築士、自動車整備士、製菓衛生師等の国家資格や、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等のデジタル分野等の民間資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座を受講する場合には「情報関係」の資格)など支給額及び支給期間高等職業訓練促進給付金申請した月から支給(上限48カ月)。市町村民税非課税世帯=月額10万円(修学最終年14万円)市町村民税課税世帯=月額7万500円(修学最終年11万500円)【注】修業期間の最後の1年間(12月)は上記の月額に4万円を加算して支給します。高等職業訓練修了支援給付金市町村民税非課税世帯=5万円市町村民税課税世帯=2万5千円【注】上記の金額を修業期間修了後に支給します。申請方法などの詳細は、高等職業訓練促進給付金チラシ(PDF:923KB)をご覧ください。問い合わせ先子ども家庭センター子ども家庭係 電話番号:0940-36-1151