【重度障害者医療費支給制度】重度障害者医療費の払い戻し申請 最終更新日:2021年4月1日 (ID:2895) 印刷 自己負担の上限額(下記の表を参照)を超える医療費を負担をしたときは、子ども家庭課で医療費の払い戻し申請をしてください。 ただし、受診日に受給資格があり、健康保険が適用される医療費で、支払から5年以内のものに限ります。 助成対象にならないもの 保険外の医療費、健康診断、入院時の食事代・部屋代差額や診断書料などは、助成の対象になりません。 自己負担の上限額 重度障害者医療費が支給されると、健康保険が適用になる医療費は、下記の表の自己負担となります。 自己負担は、1月ごと、1医療機関ごと、診療の種別ごと(医科、歯科など)に負担します。 調剤薬局は、無料です。 3歳以上中学生 高校生以上65歳未満 65歳以上(後期高齢者医療) 医療証の色 桃色 青色 白色 外来(入院外) 500円/月 500円/月 500円/月 入院 【一般】500円/日(7日限度)【低所得】300円/日(7日限度) 【一般】500円/日(20日限度)【低所得】300円/日(20日限度)精神1級で認定された対象者は、精神病床への入院は助成対象外 【一般】500円/日(20日限度)【低所得】300円/日(20日限度)精神1級で認定された対象者は、精神病床への入院は助成対象外 注:【低所得】判定を受けることができるのは、非課税(区分「オ」、「1」、「2」)で、加入している健康保険から「限度額適用・標準負担額認定証」の認定を受け、医療機関へ提示した場合です。 注:精神1級の障害者医療で認定された高校生以上の方の、精神病床への入院にかかる医療費は、助成対象外です。 払い戻しの手続きが必要な場合の例 福岡県外の医療機関等で受診 「低所得」に該当する人が「一般」での支払いを行った場合の差額分の支給 保険給付(7割、9割)された残り(3割、1割)・・・治療用補装具、医療証の提示忘れ等 注:医療費が高額(計21,000円以上)の場合、健康保険の高額療養費や付加給付の申請が優先です。 証明書や通知が必要な場合がありますので、高額な自己負担があった場合は、お尋ねください。 払い戻しの手続きについて 1)申請先 宗像市役所子ども家庭課 大島行政センター 郵送の場合は、宗像市役所子ども家庭課(〒811-3492住所不要)まで送付してください。 2)申請に必要なもの 下記の書類を揃えて申請してください。(揃っていない書類がある場合は、受付ができません。) 申請から払い戻しまで、平均3ヶ月ほどかかります。支給が決定すると、通知が送付されます。 必要なもの 誰のものが必要か 備考 印鑑 国保世帯主 国民健康保険加入の場合 通帳 本人 または 保護者 銀行名、支店名、預金種別(普通・当座)、口座番号(最大7ケタ)、口座名義(カタカナ)の記入が必要です。 健康保険証 本人 健康保険証が変わった場合は、受給資格の変更届も必要ですので、お申し出ください。 重度障害者医療証 本人 領収書 本人 (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合) 治療用補装具や高額療養費(付加給付)など、健康保険に申請をする前に、領収書の写しをとっておいてください。 治療用補装具の場合 医証・見積書・請求書の写し 療養費支給決定通知書 (または療養費支給証明書) 本人 (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合) 健康保険に療養費の申請をする前に、医証・見積書・請求書の写しをとっておいてください。 療養費支給決定通知(または療養費支給証明書)は、原本が必要です。 高額療養費や、付加給付に該当する場合 高額療養費(付加給付)支給決定通知書 (または療養費支給証明書) 本人 (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合) 高額療養費(付加給付)支給決定通知(または療養費支給証明書)は、原本が必要です。 郵送の場合 「 重度障害者医療費支給申請書(PDF:165.6キロバイト) 」申請者(保護者)欄と振込先欄に記入が必要。申請書と、必要なものを同封して提出。 関連ファイル 重度障害者医療費支給申請書(PDF:165.6キロバイト) (記入見本)重度障害者医療費支給申請書(PDF:188.7キロバイト)