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重度障害者医療費支給制度

最終更新日:
(ID:2896)

重度の障がいのある人の福祉の増進を図るため、健康保険適用の医療費の一部負担金を支給する制度です。
子育て世帯への経済支援の拡充として、高校生年代までの対象者について、令和7年4月1日から、重度障害者医療費支給制度の自己負担額を変更します。

 

重度障害者医療費支給制度の対象となる人

宗像市内に住む3歳以上(3歳に到達する日の翌月初日から)の、重度の障がいがある人が対象です。
注:65歳以上(65歳に到達する日の翌月初日から)の人は、後期高齢者医療制度に加入していることが条件です。
  

対象となる障がいの程度

【重度の障がいの例】

身体障がい知的障がい重複障がい精神障がい
身体障害者手帳
1・2級
療育手帳(判定書)
A(重度)

療育手帳(判定書)
B1
かつ
身体障害者手帳
3級

 精神障害者保健福祉手帳
1級


療育手帳の代わりに、児童相談所または、知的障害者更生相談所の判定書等でも可能です。詳しくは、子ども家庭センターへお尋ねください。


宗像市重度障害者医療の対象とならない人

  • 生活保護を受けている人
  • 転入前の住所地で、引き続き重度障害者医療の認定を受けることができる人
  • (令和3年4月から)子ども医療の認定を受けている3歳以上の人(重度障害者医療とどちらか1つを認定)

 

適用開始日と申請期限

重度障害者医療費は、原則として受給資格の認定申請をした日の属する月の初日分から助成されます。

ただし、次の場合は、申請期限内に申請すると、該当する日の分から医療費が助成されます。

  • 転入の場合・・・転入日と同月内もしくは転入から14日以内の申請であれば転入日から認定(過ぎた場合は、申請月の初日から認定)

注:申請が遅れる特別の理由(災害、コロナウイルスの影響等)のある方は事前にご相談ください。
 

受給資格の認定申請(重度障害者医療証の認定)

あらたに重度の障がいに認定されたり、宗像市に転入した等、宗像市の重度障害者医療費の助成を受けるには、本人または保護者による受給資格の認定申請が必要です。
認定を受けた人には、適用開始日から使用できる重度障害者医療証(桃色、青色、白色)が交付されます。     

1)申請先

  • 宗像市役所子ども家庭センター
  • 大島行政センター

郵送の場合は、宗像市役所子ども家庭センター(〒811-3492住所不要)まで送付してください。

 

2)申請に必要なもの

下記の書類を揃えて申請してください。(揃っていない書類がある場合は、受付ができません。)
なお、宗像市では、本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えても、重度障害者医療費を助成します。

 必要なもの誰のものが必要か備考
障がいの程度(重度)を証明する書類本人障害者手帳等
健康保険の資格が確認できる下記のものいずれか1つ
注:保険の資格取得日(適用開始年月日)の記載があるものが必要です。
本人健康保険の加入手続き中の場合は、資格証明書でも重度障害者医療の申請ができます。資格情報のお知らせや資格確認書ができ次第、写しの提出をお願いします。
注:65歳以上の人は、後期高齢者医療制度の被保険者の場合のみ、申請ができます。
または認定済証明書
本人、配偶者、扶養義務者のうち、1月1日に宗像市に居住していなかった人情報連携に係る同意書は、本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーを利用し、1月1日の住所地に所得情報を照会するための同意書です。
(同意いただけない場合は所得課税証明書をご提出ください。)

 

注:認定済証明書は、福岡県内(福岡市・北九州市以外)の市町村が、転出の際に発行する証明書です。

 郵送の場合

 重度障害者医療費受給資格認定申請書(PDF:268.1キロバイト) 別ウインドウで開きます 扶養義務者に関する申立書(重度障害者医療用)(PDF:297キロバイト) 別ウインドウで開きますを記入し、必要なもの(障がいの程度を証明する書類、加入している健康保険の資格が確認できるもの(コピー可))を同封して提出してください。


 医療費の助成内容について(令和7年4月改定)

健康保険が適用になる医療費は、下記の表「自己負担の上限額」の自己負担で受診ができます。

助成対象にならないもの

保険外の医療費、健康診断、入院時の食事代・部屋代差額や診断書料などは、助成の対象になりません。
   

自己負担の上限額

 自己負担は、下記の表の金額を1月ごと、1医療機関ごと、診療の種別ごと(医科、歯科ごと)に負担します。 調剤薬局は、無料です。


令和7年3月診療分まで
 3歳以上中学生高校生以上65歳未満65歳以上(後期高齢者医療)
外来(入院外)500円/月500円/月500円/月
入院【一般】
500円/日(月7日限度)
【低所得】
300円/日(月7日限度)
【一般】
500円/日(月20日限度)
【低所得】
300円/日(月20日限度)
精神1級で認定された対象者は、
精神病床への入院は助成対象外
【一般】
500円/日(月20日限度)
【低所得】
300円/日(月20日限度)
精神1級で認定された対象者は、
精神病床への入院は助成対象外
医療証の色桃色青色白色
  •  注:【低所得】判定を受けることができるのは、非課税(区分「オ」、「1」、「2」)で、加入している健康保険から「限度額適用・標準負担額認定証」の認定を受け、医療機関へ提示した場合です。
  • 注:精神1級の障害者医療で認定された高校生以上の人の、精神病床への入院医療費は、助成対象外です。
令和7年4月診療分から
 3歳以上高校生大学生以上65歳未満65歳以上(後期高齢者医療) 
外来(入院外)500円/月500円/月 500円/月 
入院無料 【一般】
500円/日(月20日限度)
【低所得】
300円/日(月20日限度)
精神1級で認定された対象者は、
精神病床への入院は助成対象外 
【一般】
500円/日(月20日限度)
【低所得】
300円/日(月20日限度)
精神1級で認定された対象者は、
精神病床への入院は助成対象外 
医療証の色桃色青色白色


  • 注:【低所得】判定を受けることができるのは、非課税(区分「オ」、「1」、「2」)で、加入している健康保険から「限度額適用・標準負担額認定証」の認定を受け、医療機関へ提示した場合です。
  • 注:精神1級の障害者医療で認定された大学生以上の人の、精神病床への入院医療費は、助成対象外です。

福岡県内の医療機関等を受診するとき

重度障害者医療証を、加入している健康保険の資格が確認できるものと一緒に医療機関等の窓口に提示します。 保険適用の医療費の請求額は、上記「自己負担の上限額」までになります。
注:福岡県内の医療機関でも、医療証が直接使えない場合があります。
重度障害者医療の自己負担の上限額を超えて負担した場合は、関連リンク重度障害者医療費の払い戻し申請(別ページに移動します)を参照の上、子ども家庭センターへ払い戻しの手続きをしてください。

福岡県外の医療機関等を受診するとき

重度障害者医療証は福岡県外では使用できません。
健康保険証を使って受診し、重度障害者医療の自己負担の上限額を超えて支払った場合は、関連リンク重度障害者医療費の払い戻し申請(別ページに移動します)を参照の上、子ども家庭センターへ払い戻しの手続きをしてください。

 

重度障害者医療証について

重度障害者医療の認定を受けた人には、下記の医療証を交付します。

医療証の色
令和7年3月31日まで 3歳以上中学生用(桃色)高校生以上65歳未満用(青色)65歳以上用(白色)
令和7年4月1日から 3歳以上高校生用(桃色)大学生以上65歳未満用(青色)65歳以上用(白色) 


医療証は、3年ごとに更新されます。次の更新は令和8年10月です。ただし、次の人は有効期限が異なります。

手帳や証書に有効期限がある人

手帳等の有効期限までの医療証が交付されます。
手帳や証書の更新を期限までに必ず申請し、更新されると医療証の更新申請ができます。
(医療証の更新:新しい期限の手帳・証書等、加入している健康保険の資格が確認できるものが必要です。)


18歳の誕生月を迎える人(令和7年4月1日から)

18歳到達後の最初の3月31日までの医療証(桃色)が交付されます。
新しい重度障害者医療証(青色)は自動で送付されます。
更新手続きは不要です。


65歳の誕生月を迎える人

65歳到達月の月末までの医療証が交付されます。更新するには、後期高齢者医療制度(別ページに移動します)への加入が必要です。
後期高齢者医療制度に加入されると、新しい重度障害者医療証(白色)が交付されます。
対象の人には、個別に通知されます。


 いろいろな届出

下記の場合は、必ず届出をしてください。

変更があったとき等

  • 加入している健康保険に変更があったとき(番号等の変更も含む)や、資格がなくなったとき。
  • 住所や氏名が変わったとき。
  • 医療証を紛失、破損したとき(下記「医療証の再発行申請」を参照の上、再発行の手続きをしてください)。

 

受給資格を喪失するとき・・・重度障害者医療証を返却してください(返却先:子ども家庭センター)。

  • 宗像市から転出するとき。
  • 生活保護を受けることになったとき。
  • 障がいの程度が軽くなり、重度の障がいではなくなったとき。
  • 65歳以上74歳未満で、後期高齢者医療制度をやめるとき。

注:受給資格がない期間に医療証を使われた場合、後日、宗像市から医療費の返還を請求します。

 

第三者の行為によるけがや病気で、医療証を使ってしまったとき。

 交通事故など、第三者の行為によるけがや病気の医療費は、加害者が過失割合に応じ負担するのが原則です。医療証を使用した場合は、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。市が相手方の損害保険に請求します。  
  

医療証の再交付申請

1)申請先

  • 宗像市役所子ども家庭センター
  • 大島行政センター

郵送の場合は、宗像市役所子ども家庭センター(〒811-3492住所不要)まで送付してください。

2)必要なもの

  • 本人確認書類(手続きに来られる方のもので、公的機関発行のもの:運転免許証、パスポートなど)
    注:本人確認書類をお持ちでない場合は、原則として郵送での交付となります。

郵送の場合

 医療証再交付申請書(PDF:87.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます」を関連ファイルよりダウンロードし、必要事項記入の上提出。

 

子ども医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等医療に該当する人の医療証について

優先される制度の医療証が交付されます。

 

表1:自己負担上限額

令和7年3月31日までの自己負担上限額
 

1.子ども医療

2.重度障害者医療

3.ひとり親家庭等医療

3歳未満

【通院】【入院】無料

対象外

対象外

3歳以上就学前

【通院】800円/月

【入院】500円/日

(月7日限度)

【通院】500円/月

【入院】500円/日

(月7日限度)

小学生

【通院】800円/月

【入院】500円/日

(月7日限度)

中学生

【通院】1,600円/月
【入院】500円/日

(月7日限度)

高校生以上

(3は高校卒業まで)

対象外

【通院】500円/月

【入院】500円/日

(月20日限度)

 

注:重度障害者医療の入院日額で、健康保険で非課税(区分「オ」、「1」、「2」)の限度額認定証・標準負担額認定証の認定を受けた人は、 300円/日

令和7年4月1日からの自己負担上限額
 1.子ども医療2.重度障害者医療3.ひとり親家庭等医療
3歳未満 【通院】【入院】無料対象外 対象外 
3歳以上就学前 【通院】500円/月
【入院】無料
【通院】500円/月
【入院】無料 
対象外 
小学生 【通院】500円/月
【入院】無料 
【通院】500円/月
【入院】無料 
【通院】500円/月
【入院】無料 
中学生 【通院】500円/月
【入院】無料 
【通院】500円/月
【入院】無料 
【通院】500円/月
【入院】無料 
高校生  【通院】500円/月
【入院】無料
【通院】500円/月
【入院】無料
【通院】500円/月
【入院】無料
大学生以上 大学生以上は対象外【通院】500円/月
【入院】500円/日
(月20日限度)
【通院】800円/月
【入院】500円/日
(月7日限度) 


 

表2:複数の制度に該当する人の医療証 

令和7年3月31日まで
 

1.子ども医療

2.重度障害者医療

3.ひとり親家庭等医療

3歳未満

全員

対象外

対象外

3歳以上就学前

2に 該当しない人

該当する人

小学生

2、3どちらにも該当しない人

該当する人

(3.と併用可)

 

該当する人

(2.と併用可)

中学生

高校生以上

対象外

令和7年4月1日から
 1.子ども医療2.重度障害者医療3.ひとり親家庭等医療
3歳未満全員 対象外対象外 
3歳以上就学前2に該当しない人 該当する人 対象外
小学生 2、3どちらにもに該当しない人該当する人(3と併用可) 該当する人(2と併用可)
中学生 2、3どちらにもに該当しない人 該当する人(3と併用可) 該当する人(2と併用可) 
高校生 2、3どちらにもに該当しない人 該当する人(3と併用可) 該当する人(2と併用可) 
大学生以上 対象外 該当する人 該当する人(2と併用可) 


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