健康保険証が変わったら「子ども医療証」の手続きを 最終更新日:2024年2月13日 (ID:2900) 印刷 届出が必要です 子ども医療は、健康保険証を提示したうえで利用できる公費医療です。健康保険証の変更(番号などの変更も含む)があった場合は、届出が必要です。変更の届出後も、子ども医療証はそのまま利用できます。 必要書類 子ども医療証 変更後の健康保険 手続き方法(申請には、申請者(養育者)のマイナンバーカードが必要) 窓口=市役所西館1階・子ども家庭センター21番窓口 電子申請=国が運営するインターネットサービス、マイナポータル内の「ぴったりサービス」 (注)「ぴったりサービス」では同医療証の再交付や児童手当などの手続き可(養育者のマイナンバーカードが必要) 電子申請の方法は「子ども医療証の交付申請の手続きが電子申請でできます」(ページを移動します)で確認できます 子ども医療証とは 子ども医療の届出には期限があります。 出生から30日以内 転入から14日以内 期限を過ぎた場合、原則申請月の初日から適用開始となります。 関連リンク マイナポータル内の「ぴったりサービス」(外部サイトにリンクします)