【ひとり親家庭等医療費支給制度】ひとり親家庭等医療費の払い戻し申請 最終更新日:2021年8月1日 (ID:2902) 印刷 自己負担の上限額(下記の表を参照)を超える医療費を負担をしたときは、子ども家庭課で医療費の払い戻し申請をしてください。 ただし、受診日に受給資格があり、健康保険が適用される医療費で、支払から5年以内のものに限ります。 助成対象にならないもの 保険外の医療費、健康診断、入院時の食事代・部屋代差額や診断書料などは、助成の対象になりません。 自己負担の上限額(ひとり親家庭等医療) ひとり親家庭等医療費が支給されると、健康保険が適用になる医療費は、下記の表の自己負担となります。 自己負担は、1月ごと、1医療機関ごと、診療の種別ごと(医科、歯科ごと)に負担します。 調剤薬局は、無料です。 注:子どもは、就学前までは子ども医療費支給制度の対象です。 親 (子が18歳到達後 最初の3月31日まで) 子 (小学生から高校生まで) 外来 (入院外) 800円/月 800円/月 入院 500円/日 (月7日限度) 500円/日 (月7日限度) 払い戻しの手続きが必要な場合の例 福岡県外の医療機関等で受診 保険給付(7割)された残り(3割)・・・治療用補装具、医療証の忘れ等 注:医療費が高額(計21,000円以上)の場合、健康保険の高額療養費や付加給付の申請が優先です。 証明書や通知が必要な場合がありますので、高額な自己負担があった場合は、お尋ねください。 払い戻しの手続きについて 申請先 宗像市役所子ども家庭課 大島行政センター 郵送の場合は、宗像市役所子ども家庭課(〒811-3492住所不要)まで送付してください。 申請に必要なもの 下記の書類を揃えて申請してください。(揃っていない書類がある場合は、受付ができません。) 申請から払い戻しまで、平均3ヶ月ほどかかります。支給が決定すると、通知が送付されます。 必要なもの 誰のものが必要か 備考 印鑑 世帯主 国民健康保険加入の場合(認印でも可) 通帳 保護者 銀行名、支店名、預金種別(普通・当座)、口座番号(最大7ケタ)、口座名義(カタカナ)の記入が必要です。 健康保険証 受診した人 健康保険証が変わった場合は、変更届も必要ですので、お申し出ください。 ひとり親家庭等医療証 受診した人 領収書 受診した人 (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合) 治療用補装具や高額療養費(附加給付)など、健康保険に申請をする前に、領収書の写しをとっておいてください。 治療用補装具の場合 医証・見積書・請求書の写し 療養費支給決定通知書 (または療養費支給証明書) 受診した人 (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合) 健康保険に療養費の申請をする前に、医証・見積書・請求書の写しをとっておいてください。(注:小児用弱視めがねの場合は「作成指示書」) 療養費支給決定通知(または療養費支給証明書)は、原本が必要です。 高額療養費や、付加給付に該当する場合 高額療養費(付加給付)支給決定通知書 (または療養費支給証明書) 受診した人 (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合) 高額療養費(付加給付)支給決定通知(または療養費支給証明書)は、原本が必要です。 郵送の場合 「 ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDF:159.4キロバイト) 」申請者(保護者)欄と振込先欄に記入が必要。申請書と、必要なものを同封して提出。 関連ファイル ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDF:159.4キロバイト) (記入見本)ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDF:183.5キロバイト)