【経済支援の取り組み】児童扶養手当 最終更新日:2025年2月7日 (ID:2908) 印刷 父母の離婚などで、父親または母親、またはそのどちらとも生計を同じくしていない児童(18歳到達の年度末までの児童、または20歳未満で一定以上の障がいがある児童)を養育する家庭(父親または母親が障がいの家庭も含みます。)に支給されます。手当の額は、所得額に応じて決定されます。児童扶養手当について(こども家庭庁)外部サイトにリンクします 対象者次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、障害児は20歳未満)を監護している母(父)、または母(父)に代ってその児童を養育している人。父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童[離婚]父(母)が死亡した児童[死亡]父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童[父(母)障害]父(母)の生死が明らかでない児童[生死不明]父(母)から1年以上遺棄されている児童[遺棄]父(母)が裁判所からの保護命令を受けた児童[DV]父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童[拘禁]母が婚姻によらないで懐胎した児童[未婚の女子]次のいずれかに該当する場合は、支給されません。婚姻または婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき母(父)または養育者が日本国内に住所を有しないとき対象児童が日本国内に住所を有しないとき対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や少年院などに入所しているとき 所得による支給の制限請求者及び同居の親族に、定められた額以上の所得があるときは、手当の一部または全部が支給停止されます。 (請求者の所得には、非課税所得である養育費の8割を算入します。) 申請に必要な書類など請求者と対象児童の戸籍謄本銀行などの預金通帳その他必要な書類注:詳しくは事前に窓口でお尋ねください。 現況届受給者の前年の所得と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するためのものです。 この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができません。 2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。 資格喪失届次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。すぐに子ども家庭センターへ届け出てください。 受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければいけません。受給者が結婚したとき(事実婚を含む)[婚姻][事実婚]対象児童を養育、監護しなくなったとき[監護非該当]遺棄していた児童の父(母)から電話や手紙、生活費の送金などがあったとき[遺棄非該当]拘禁されていた父(母)の拘禁が解除されたとき[拘禁解除]対象児童が児童福祉施設などに入ったとき そのほかの届出住所、氏名、支払金融機関の変更があったとき、扶養する児童の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、子ども家庭センターの窓口で届出が必要です。 手当の額(月額)令和7年3月まで 区分 全部支給 一部支給(所得に応じて決定) 児童1人 45,500円 10,740円から45,490円 児童2人以上(1人増すごとの加算額) 10,750円 5,380円から10,470円令和7年4月から 区分 全部支給 一部支給(所得に応じて決定) 児童1人 46,690円 11,010円から46,680円 児童2人以上(1人増すごとの加算額) 11,030円 5,520円から11,020円一部支給額の計算(令和7年3月まで)児童1人 45,490円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0243007第2子加算額 10,740円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0037483(令和7年4月から)児童1人 46,680円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0256619第2子加算額 11,020円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0039568所得制限限度額表(令和6年11月から)所得限度額 扶養親族等の数 請求者(受給者) 【全部支給】 請求者(受給者) 【一部支給】 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円 1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円 2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円 3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円 4人目以降 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算 加算額(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。)70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円 扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円主な控除障がい者 270,000円寡婦(夫) 270,000円 受給者が母(父)である場合は除くひとり親 350,000円 受給者が母(父)である場合は除く特別障がい者 400,000円勤労学生 270,000円 等◎所得には、児童の父(母)からの養育費等金品の8割に相当する金額が加算されます。 手当の支払奇数月の11日(休日の場合は直前の営業日)の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が振り込まれます。手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。 2019年11月から、支払回数が年3回(4か月分ずつ)から年6回(2か月分ずつ)に変わりました。 「 児童扶養手当」が年6回支払になります。(PDF:720.8キロバイト) 手当の一部支給停止措置について平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。 ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより、減額されません(停止措置の適用除外)。「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは支給開始月の初日から起算して5年手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年上記のうちいずれか早い方を経過したとき注:3歳未満の児童を監護する受給資格者については、 その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年。 注:新たに監護又は養育する児童について増員となった場合は、 額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年。「適用除外の事由」とは就業している。求職活動等の自立を図るための活動をしている。身体上又は精神上の障がいがある。負傷又は疾病等により就労することが困難である。介護等により就業することが困難である。 関連リンクひとり親家庭等医療費支給制度ひとり親家庭のための各種訓練給付金