農地法の下限面積要件がなくなります 最終更新日:2023年3月3日 (ID:3744) 印刷 これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日から施行されます。 改正のポイント 農業者の減少・高齢化が加速化する中にあっては、認定農業者の担い手だけではなく、経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する者を地域内外から取り込むことが重要であり、これらの者の農地等の利用を促進する観点等から下限面積要件が廃止されています。 ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますので、以下をご確認ください。 農地の権利取得の要件(個人の場合)【4要件全てを満たした場合に限り許可されます】 農地の全てを効率的に使用すること(第2項第1号)機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること。 必要な農作業に常時従事すること(第2項第4号)農地の取得者が、必要な農作業に常時従事すること。 一定の面積以上を耕作すること(第2項第5号)取得後の耕作面積が50a(北海道は2ha)又は別段の面積(宗像市の場合、空き家に附随した農地を取得する場合1a及び大島、地島10a) 以上であること。 周辺の農地利用に支障がないこと(第2項第7号) 水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地区で農薬を使用するなどの行為をしないこと。 今回の改正で3つ目の第2項第5号が削除されます。