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なぜなに選管「選挙が終わっても、候補者からの選挙人へのあいさつが制限されているのはなぜ?」

最終更新日:
(ID:3759)

 

 選挙の期日後に、当選または落選に関する候補者の選挙人へのあいさつ行為は、公職選挙法第178条で制限されています。一般的な感覚では、通常のこととは思いますが、選挙に関連して行われることから、選挙の期日後でも、多くの費用を要したり、事後買収などが行われることがないとは言い切れないため、あえて制限されています。

 具体的には、次のような行為をしてはいけません。

 

  • 戸別訪問
  • あいさつ状の送付(自筆の信書や答礼のための信書を除く)
  • 感謝の言葉などを記載した文書図画の掲示
  • あいさつ広告を新聞などへ掲載、テレビ・ラジオで放送
  • 当選祝賀会などの集会開催
  • 自動車を連ねて往来するなど、気勢を張ること
  • 当選の答礼のために、当選者の氏名や政党名などを言い歩くこと

 

 

 

 

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