なぜなに選管「選挙が終わっても、候補者からの選挙人へのあいさつが制限されているのはなぜ?」 最終更新日:2019年4月9日 (ID:3759) 印刷 選挙の期日後に、当選または落選に関する候補者の選挙人へのあいさつ行為は、公職選挙法第178条で制限されています。一般的な感覚では、通常のこととは思いますが、選挙に関連して行われることから、選挙の期日後でも、多くの費用を要したり、事後買収などが行われることがないとは言い切れないため、あえて制限されています。 具体的には、次のような行為をしてはいけません。 戸別訪問 あいさつ状の送付(自筆の信書や答礼のための信書を除く) 感謝の言葉などを記載した文書図画の掲示 あいさつ広告を新聞などへ掲載、テレビ・ラジオで放送 当選祝賀会などの集会開催 自動車を連ねて往来するなど、気勢を張ること 当選の答礼のために、当選者の氏名や政党名などを言い歩くこと