なぜなに選管「選挙の『三ない運動』ってなに?」 最終更新日:2019年4月9日 (ID:3760) 印刷 政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されていて、違反すると処罰されます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。 「三ない運動」とは ●政治家は有権者に寄附を贈らない! ●有権者は政治家に寄附を求めない! ●政治家から有権者への寄附は受け取らない! これら3つを徹底することで、公正な選挙を実現していこうとする運動です。 寄附と言っても、生活に身近なものまで含まれていますので、政治家も有権者も意識していくことが大切です。 寄附の例 お歳暮やお年賀 入学祝や卒業祝 病気見舞い 秘書らが代理で出席する場合の結婚祝 秘書らが代理で出席する場合の葬式の香典 葬式の花輪、供花 落成式、開店祝の花輪 地域の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ 祭りへの寄附や差し入れ 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ