Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
- やさしい日本語 -
やさしい日本語 元に戻す

インターネットを使った有権者の選挙運動について

最終更新日:
(ID:3762)

平成25年の公職選挙法改正で、有権者はインターネットを利用した選挙運動ができるようになりました。

しかし、次のようなことをすると、法律違反で罰せられる恐れがありますので、注意してください。

 

  1. 電子メールを使った選挙運動(候補者や政党などは、あらかじめ電子メールの送信に同意した者に対しては可能)
  2. 選挙運動用のホームページや候補者から届いた電子メールなど、選挙運動用の文書を印刷して配る
  3. 満18歳未満の人による選挙運動(ツイッターによるリツイートやフェイスブックによるシェアなどを含む)
  4. 選挙運動期間外の選挙運動

 

選挙運動とは

 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得たり、得させたりするために、直接・間接的に働きかける行為のことです。

 

選挙運動期間

 選挙の公示・告示日(立候補の届出後)から投票日の前日までの期間のことです。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3762)
ページの先頭へ
このページの先頭へ
宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
©2025 Munakata City
閉じる
Languages