インターネットを使った有権者の選挙運動について 最終更新日:2016年12月26日 (ID:3762) 印刷 平成25年の公職選挙法改正で、有権者はインターネットを利用した選挙運動ができるようになりました。 しかし、次のようなことをすると、法律違反で罰せられる恐れがありますので、注意してください。 電子メールを使った選挙運動(候補者や政党などは、あらかじめ電子メールの送信に同意した者に対しては可能) 選挙運動用のホームページや候補者から届いた電子メールなど、選挙運動用の文書を印刷して配る 満18歳未満の人による選挙運動(ツイッターによるリツイートやフェイスブックによるシェアなどを含む) 選挙運動期間外の選挙運動 選挙運動とは 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得たり、得させたりするために、直接・間接的に働きかける行為のことです。 選挙運動期間 選挙の公示・告示日(立候補の届出後)から投票日の前日までの期間のことです。