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郵便等による不在者投票(郵便等投票)

最終更新日:
(ID:3764)
身体に重い障がいがあり、投票所へ行くことができない場合、郵便による投票ができます。この制度を利用するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。選挙では、投票日の4日前までに市選挙管理委員会へ投票用紙を請求、届いた投票用紙に記載し、専用の封筒にて郵送で投票します。


郵便等による不在者投票の対象者

身体障害者手帳を持つ人

  • 両下肢、体幹、移動機能(1級か2級)
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸(1級か3級)
  • 免疫、肝臓(1級から3級)

戦傷病者手帳を持つ人

  • 両下肢、体幹(特別項症から第2項症)
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓(特別項症から第3項症)

介護保険の被保険者証を持つ人

  • 要介護5
上記対象者に該当するか分からない場合は、市選挙管理委員会までお問い合わせください。

代理記載制度

郵便等による不在者投票の対象者で、かつ自分で投票用紙の記載ができない人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限ります。)に投票用紙の記載をしてもらうことができます。

代理記載制度の対象者

身体障害者手帳を持つ人

  • 上肢、視覚(1級)

戦傷病者手帳を持つ人

  • 上肢、視覚(特別項症から第2項症)
上記対象者に該当するか分からない場合は、市選挙管理委員会までお問い合わせください。

手続き

郵便等投票証明書の交付申請   

「郵便等投票証明書」の交付にあたっては、以下の必要書類を市選挙管理委員会へご提出ください。後日、「郵便等投票証明書」を交付します。「郵便等投票証明書」の有効期間は、7年です。(要介護5の選挙人は、要介護認定の有効期間の末日まで有効です。)

必要書類

  • 郵便等投票証明書交付申請書(別添1)
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の写し
身体障害者手帳等の写しは、顔写真のページと障害の名称と等級がわかるページをコピーしてください。

代理記載制度の申請

郵便等による不在者投票を代理記載制度にて行う場合、以下の必要書類を市選挙管理委員長へご提出ください。

必要書類

  • 郵便等投票証明書の交付、代理記載申請を同時に行う場合…郵便等投票証明書交付申請書(代理記載同時申請用)(別添2)
  • 既に郵便等投票証明書があり、代理記載申請のみを行う場合…公職選挙法第49条の第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書(別添3)
  • 代理記載人となるべき者の届出書(別添4)
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳の写し
身体障害者手帳等の写しは、顔写真のページと障害の名称と等級がわかるページをコピーしてください。

投票

投票日の4日前までに投票用紙を請求します。以下の必要書類を市選挙管理委員会へご提出ください。市選挙管理委員会から指定の場所に投票用紙一式が郵送されます。届いた投票用紙に記載し、専用の封筒にて市選挙管理委員会へ郵送してください。


必要書類

  • 各選挙専用請求書(請求書は、選挙公示・告示後にホームページ等でご案内いたします。)
  • 郵便等投票証明書

申請窓口

  • 宗像市選挙管理委員会
  • 福岡県宗像市東郷1丁目1番1号宗像市役所本館2階
  • 電話番号  0940-36-1375
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