宗像市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を受けました。この計画に基づき、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。「先端設備等導入計画」の認定を受けることで様々な支援策を受けることができます。
宗像市の導入促進基本計画について
計画期間
令和5年7月23日から令和7年7月22日まで(2年間)
令和7年度税制改正について
令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日から固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。
令和7年度の制度の概要についてはこちらからご確認ください。
また、今回の改正に伴い申請書等の様式が新しくなりましたので、申請の際は新しい様式をご利用ください。
先端設備等導入計画の申請について
返信用封筒をご用意のうえ、下記書類を1部、宗像市産業政策課まで郵送または持参してください。
計画認定後、市から認定書を送付します。
<申請時>
No | 申請書類 | 新規 認定申請 | 変更 認定申請 | 様式 ダウンロード | 備考 |
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1 | 認定申請書 | 〇 | - |
| 様式第22号 |
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2 | 変更認定申請書 | - | 〇 |
| - 様式第23号
- 別紙(先端設備等導入計画)には、変更後の先端設備等導入計画を記載してください。
- 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
- 変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
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3 | 認定経営革新等支援機関による事前確認書 | 〇 | 〇 |
| 認定経営革新等支援機関にて発行(注1) |
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4 | 旧先端設備等導入計画一式の写し | - | 〇 | - | 認定後返送されたものの写し (変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。) |
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5 | 誓約書 | 〇 | 〇 | WORD形式(ワード:14キロバイト)  | 暴力団関係者排除に係る誓約書 |
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6 | 返信用封筒 | 〇 | 〇 | - | 計画認定後、市から認定書を送付する際に使います。 A4サイズの紙が折らずに入る封筒に返信宛先を記載し、切手を添付してください。 |
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<固定資産税の特例措置を受ける場合、以下の書類の提出が必要です>
No | 申請書類 | 新規 認定申請 | 変更 認定申請 | 様式 ダウンロード | 備考 |
1 | 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 | 〇 | 〇 |
| - ・認定経営革新等支援機関にて発行(注1)
- ・確認書の発行にあたり、以下の書類で認定経営革新等支援機関へ依頼してください。
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2 | リース契約見積書(写し) | △ | △ | - | ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は必要です。 (△…必要に応じて提出) |
3 | 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) | △ | △ | - |
<賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合、以下の書類の提出が必要です>
No | 申請書類 | 新規 認定申請 | 様式 ダウンロード | 備考 |
1 | 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 | 〇 |
| (注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。 |
(注1)認定経営革新等支援機関は、
九州経済産業局のホームページ(外部サイトへリンクします)で確認することができます。
認定後に受けることができる支援について
固定資産税の特例軽減
1中小事業者等が、2適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、3一定の設備を新規取得した場合、かつ従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が以下の期間にわたって賃上げ率に応じて軽減されます。
- 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減
- 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減
(注)令和9年3月31日までに取得した設備
対象となる要件
1中小事業者等 | - 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
- 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
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2適用期間 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2年間) |
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3一定の設備 (対象設備) | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 【設備の種類(最低取得価格)】
- 機械装置(160万円以上)
- 工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
(注)償却資産として課税されるものに限る。 |
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その他要件 | - 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
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固定資産税の特例を活用する場合の全体的な流れ
- 中小企業者は、認定経営革新等支援機関へ、先端設備等導入計画の事前確認と投資計画に関する確認を依頼
- 認定経営革新等支援機関は、中小事業者等へ、先端設備等導入計画の事前確認書と投資計画に関する確認書を発行
- 中小事業者等は、市へ、計画の認定申請書を提出
- 市は、中小事業者等へ、計画の認定書を発行
- 計画認定後、中小事業者等は、設備を取得
- 中小事業者は、市へ、税務申告(納税書類に投資計画に関する確認書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付)
(注)本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用を受けられないことにご注意ください。
信用保証協会による金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
金融支援の活用を検討している場合は「先端設備等導入計画」を提出する前に、各都道府県の信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会にご相談ください。
その他留意点
- 計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となります。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査やヒアリングをさせていただく場合がございます。
- 設備投資に係る固定資産税の特例減税には税務申告が必要です。計画認定後は、他の償却資産の申告同様の手続きを行ってください。