インボイス制度について 最終更新日:2025年2月11日 (ID:4108) 印刷 令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が始まります。 「インボイス(適格請求書)」とは? 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に税務署長に申請をして登録を受けた際に発行される「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。「インボイス(適格請求書)」が発行できるのは、税務署に登録申請を行い、登録を受けた「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」に限られ、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。なお、登録申請は税務署に直接登録申請を行うほかにe-Taxによる手続きも可能となっており、制度開始となる令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。 「インボイス制度(適格請求書保存方式)」とは? 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として開始される制度です。「インボイス制度」の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「インボイス発行事業者」が交付する「インボイス」等の保存が仕入税額控除の要件となります。インボイス制度は、売手、買手どちらの立場でも事前準備が必要な制度のため、現在、消費税の免税事業者の方もご自身の事業実態に合わせて対応してください。 売手 インボイス発行事業者となった売手は、買手(取引相手)から求められたとき場合、「インボイス」を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。 買手 仕入税額控除を受けるためには、原則として売手(取引相手)であるインボイス発行事業者から交付を受けた「インボイス」を保存する必要があります。 制度に関するお問い合わせ・案内について 制度や申請方法の詳細、一般的なご質問については、下記の問い合わせ先又はインボイス制度専用ホームページをご覧ください。 専用ホームページ 国税庁ホームページ「特集インボイス制度」(外部リンク) 問い合わせ先 消費税率軽減・インボイス制度電話相談センター 電話番号:0120-205-553(無料) 受付時間午前9時00分~午後5時00分(土日祝除く) 県内の消費税インボイス制度説明会(無料) 事前申し込みが必要です。詳細は国税庁ホームページ「消費税インボイス制度説明会」(外部サイトに移動します)で確認を 宗像市商工会では、インボイス制度に関する税の相談窓口を設置 詳細については、下記の案内又は宗像市商工会へ直接お問い合わせください。 「税金の相談は商工会へ行こう!」(相談窓口案内)(PDF:134KB)(PDF:133.3キロバイト) 問い合わせ先宗像市商工会(電話番号:0940-36-2268) 宗像市商工会ホームページはこちら(外部リンク) 「インボイス制度移行」に活用できる補助金について (1)小規模事業者持続化補助金(インボイス枠) 免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援します。小規模事業者持続化補助金全国商工会連合会(外部リンク)中小企業庁持続化補助金概要(PDF:430KB) 問い合わせ先:宗像市商工会 電話番号:0940-36-2268 (2)IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠) インボイス制度への対応も見据えたITツール(会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等)の導入補助に加え、PC等のハード購入補助等を行います。IT導入補助金2022(外部リンク) 中小企業庁IT導入補助金概要(PDF:459KB) 問い合わせ先:サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター 電話番号:0570-666-424