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認定農業者制度、認定新規就農者制度について

最終更新日:
(ID:4135)

認定農業者制度について

認定農業者制度とは

認定農業者制度とは、農業者が、自らの5年後の目標やその達成に向けた取組等を記載した農業経営改善計画について、市が一定の認定基準を満たしているかどうかを審査し認定するものです。
計画の認定を受けると、認定農業者とよばれる農業者になります。

 認定農業者制度の概要(外部サイト農林水産省ホームページにリンクします)(PDF:323.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます

認定の対象者・認定の主な要件

意欲のある農業者で、要件を満たせば、性別や家族(個人)経営・法人経営等によらず、どなたでも認定を受けることができます。

  • 基本的に農業経営改善計画の目標が、5年後までに基準を達成できる計画であること。 
  • 主たる農業従事者1人当たりの農業所得が概ね470万円程度(1経営体当たり520万円程度)
  • 主たる農業従事者1人当たりの年間労働時間が概ね2,000時間程度

認定農業者に対する支援

認定農業者になると、以下のとおり支援措置があります。(制度ごとに要申請、要件等有)


農業経営改善関係資金のご案内(農林水産省ホームページにリンクします)
福岡県農業経営支援策活用ガイド(福岡県ホームページにリンクします)

申請に必要なもの(複数市町村にまたがる場合は県、複数都道府県にまたがる場合は国に申請)

認定の手続き

申請書類を市農業振興課へ提出します。提出された内容について、ヒアリングを行った後、JA、福岡県農林事務所北筑前普及指導センター等の意見を参考に、認定審査会で審査を行います。

注意
1.営農区域が複数市町村にまたがる場合は県、複数都道府県にまたがる場合は国に申請(農林水産省ホームページにリンクします)してください。
2.認定審査会の開催時期によりますが、通常、計画の提出から認定まで2~3か月ほどかかります。認定を急ぐ場合は早めにご相談ください。
3.計画期間は5年間ですので、5年に一度、あらたな農業経営改善計画を市に提出し、更新の認定を受ける必要があります。(更新を希望しない場合は提出不要)



認定新規就農者制度について

認定新規就農者制度とは

認定新規就農者制度とは、新たに農業を始める人(農業経営を始めて5年以内)が、自らの5年後の目標やその達成に向けた取組等を記載した青年等就農計画について、市が一定の認定基準を満たしているかどうかを審査し認定するものです。
計画の認定を受けると、認定新規就農者とよばれる農業者になります。

青年等就農計画制度について(農林水産省ホームページにリンクします)

認定の対象者・認定の主な要件

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる人です。

  • 青年(原則18歳以上45歳未満)
  • 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  • 上記の者が役員の過半数を占める法人
  • 基本的に青年等就農計画の目標が、5年後までに基準を達成できる計画であること。 
  • 主たる農業従事者1人当たりの農業所得が概ね300万円程度
  • 主たる農業従事者1人当たりの年間労働時間が概ね1,200時間以上

認定新規就農者に対する支援

認定新規就農者になると、以下のとおり支援措置があります。(制度ごとに要申請、要件等有)

申請に必要なもの(複数市町村にまたがる場合は県、複数都道府県にまたがる場合は国に申請)
作成にあたり、福岡県農林事務所北筑前普及指導センター、むなかた地域農業活性化機構等がサポートします。

認定の手続き

申請書類を市農業振興課へ提出します。提出された内容について、JA、福岡県農林事務所北筑前普及指導センター、むなかた地域農業活性化機構等の意見を参考に、認定審査会で審査を行います。

注意
1.認定審査会の開催時期によりますが、通常、計画の提出から認定まで2~3か月ほどかかります。認定を急ぐ場合は早めにご相談ください。

 

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