中山間地域等直接支払制度について 最終更新日:2021年8月25日 (ID:4154) 印刷 中山間地域等は流域の上流部に位置することから、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養機能や洪水防止機能といった多面的機能によって、下流部に住む多くの人たちの生命・財産・暮らしが守られています。しかしながら、中山間地域等は平地に比べ、自然的・経済的・社会的条件が不利な地域であることから、担い手の減少や荒廃農地の増加など、多面的機能の低下が懸念されています。このため、農業生産条件が厳しい中山間地域等の農地を保全するため、平成12年度から中山間地域等直接支払交付金による集落活動等の支援を実施しています。この活動では、集落協定に参加する人たちが、農道の草刈りや法面の管理、鳥獣害対策の柵の設置などを行っており、この日頃の活動のおかげで農地が守られています。 対象地域 山村振興法等による指定地域(以下「法指定地域」という。)今門、梛野、名見、上大、中原、畑、暮ヶ浦、大島、一ノ瀬、松本、平原の各集落 地域の実情に応じて県知事が認めた地域(以下「特認地域」という。)横山、平等寺、野坂の各集落 対象期間 現在、第5期対策(令和2年度~令和6年度)を実施中です。 実施状況 令和5年度中山間地域等直接支払制度実施状況(PDF:81.5キロバイト)