電気柵の安全確認を!! 最終更新日:2015年7月30日 (ID:4155) 印刷 鳥獣被害対策用の電気柵の適切な安全管理をお願いします! 平成27年7月、静岡県において川岸に設置された有害鳥獣対策用の電気柵が原因の死亡事故が発生しました。今回の事故では感電防止のための適切な措置を講じていなかったことが原因と考えられています。電気柵を設置する際は、下記の点を必ず守って設置するとともに、定期的な点検・管理を行い安全な使用をお願いします。 1.電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルトなど)から供給する場合は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす電気柵用電源装置)を使用すること。 2.上記1.の場合で、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こった時に0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。 3.電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。 (市販されている電気柵で、乾電池やバッテリーにより12ボルトの電源を使用する場合は、上記3についてのみ注意が必要です。) 本市においても、イノシシなどの有害鳥獣対策のため、多くの田畑に電気柵が設置されています。安全確保のため、田畑に設置されている電気柵には絶対に触れないようにするとともに、お子様にも注意喚起をしていただきますようお願いいたします。 関連ファイル (PDF:1.14メガバイト)