【インボイス制度】渡船事業における適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ 最終更新日:2023年10月30日 (ID:4182) 印刷 適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)への対応 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。これに伴い、渡船事業は適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。適格請求書発行事業者登録番号宗像市渡船事業T7800020000719国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」(外部サイト) 「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様へ 「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降に当市渡船事業に対して請求書等をご提出される場合、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行くださいますようお願いします。インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページ等をご確認ください。国税庁「インボイス制度特設サイト」(外部サイト)国税庁「(適格請求書発行事業の)申請手続」(外部サイト)国税庁「インボイス制度に関するQ&A」(外部サイト) 「適格請求書」が必要なお客様へ 神湊港ターミナル並びに大島港ターミナルに設置してある乗船券の券売機で発行される領収書は、適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関の領収書のため、インボイス対応のものではありません。(適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関の旅客の輸送は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たします。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。)帳簿を作成していないなどの理由で特別にインボイス対応領収書が必要な場合のみ、券売所窓口にて発行しますのでお声がけください。