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建築紛争の予防及び調整に関する条例

最終更新日:
(ID:4205)

市内の中高層建築物等を建築する時に、建築主と周辺の住民との間で建築基準法などの基準に適していても、民事上の紛争となる場合があります。
そのため、建築紛争の未然防止や紛争が生じた場合の調整を行うための「市建築紛争の予防及び調整に関する条例」を制定しています。
条例には、建築主等が配慮すべき事項、建築計画等の周知の手続き、建築紛争のあっせんや調停などを定めています。
対象となる中高層建築物等の建築を計画する場合は、条例に基づく手続きが必要です。

用語の説明

  • 建築紛争:中高層建築物等の建築主等と隣接地等住民との間の争い
  • 建築主等:工事監理者や建築主、設計者、工事施工者
  • 隣接地等住民:
  • 中高層建築物やワンルーム形式集合建築物、特定集合住宅では、その敷地に接する土地(注1)にある建築物の所有者と居住者、当該土地の所有者(当該土地に建築物がない場合)
    (注1)中高層建築物では、当該敷地の真北方向の土地で、敷地境界線から当該中高層建築物の高さの2倍に相当する距離の範囲内を含む
  • 指定工作物では、当該指定工作物の中心から当該指定工作物の高さの2倍に相当する距離の範囲内の土地にある建築物の所有者と居住者、当該土地の所有者(当該土地に建築物がない場合)
  • 隣接地等住民等:隣接地等住民と隣接地等住民が属する自治会の長
  • 建築紛争当事者:建築紛争に関わる中高層建築物等の建築主等と隣接地等住民
  • 近隣住民:中高層建築物による日影の影響を受ける土地にある建築物の所有者と居住者、当該土地の所有者(当該土地に建築物がない場合)
  • あっせん:市長が建築紛争当事者双方に対して、円滑に話し合いを進めるために行う調整
  • 調停:「市中高層建築物建築紛争調停委員会」が、建築紛争当事者間に合意が成立するように行う調整
    注:委員会は必要があると認めるときは、調停案を作成し、建築紛争当事者に提示する

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