市街化調整区域の条例による区域指定 最終更新日:2015年3月17日 (ID:4206) 印刷 市街化調整区域の条例による区域指定 「福岡県市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例」の運用 福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例に基づき、次のとおり区域指定がされました。 区域指定一覧 番号区域名区域面積告示番号告示日摘要 1 池浦地区(PDF:132.2キロバイト) 3.2ヘクタール 第1527号 平成20年9月22日 4条1項 2 武丸・冨地原地区(PDF:140.9キロバイト) 15.2ヘクタール 第1527号 平成20年9月22日 4条1項 開発行為等 この制度は、条例に基づき指定された土地の区域内において一定の立地を許容するものであり、条例が適用された区域でも、都市計画法に基づく開発許可や建築許可が必要な場合があります。また、農地の場合は、農地法の許可を得た上で、建築することとなります。この区域指定をすることによって、第三者に売買しても戸建住宅の建築が開発許可等を受ければ可能となりました。 区域指定の種類 市街化区域依存タイプ(条例第4条第1項、第5条) 市街化区域隣近接部において、既に整備されている都市基盤の有効活用を図るため、既存集落において区域を指定して特定の開発を許容するもの。 対象場所 集落が概ね市街化区域の周囲500メートルの区域内にあること。 認められる建築物の用途等 用途 一戸建ての住宅 最低敷地面積 200平方メートル 建築物の高さ制限 12メートル 外壁後退距離 1メートル以上 建ペイ率 60% 容積率 200% 問合せ先 宗像市 都市建設部 都市計画課 都市計画係 電話番号:0940-36-1484 福岡県 建築都市部 都市計画課 開発第一係 電話番号:092-643-3715