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建築確認申請書に添付する調査報告書

最終更新日:
(ID:4209)

 建築基準法第6条の建築物の建築等に関する申請を、北九州県土整備事務所に行う場合、市が作成する調査報告書の提出を求められます。また、福岡県建築住宅センターに確認申請書を提出する場合は、同報告書を添付することができます。

 

手続きの流れ

    1. 確認申請書を作成

    2. 都市再生課に提出

    3. 関係部署にて内容確認(1週間~10日程度)

    4. 調査報告書を受取

    5. 確認検査機関に提出

 

必要書類

    1. 確認申請書及び添付図書

      確認申請書は正本と副本を各1部提出してください。正本は調査報告書とあわせて返却します。
      なお、確認申請書に添付が必要な図書とは、位置図、配置図、求積図、平面図、立面図およびその他必要な図面等をいいます。

    2. 公図(字図)1部

      福岡法務局福間出張所で入手できます。(拡大・縮小不可)
      市税務課での交付については令和2年9月30日をもって廃止されました。

    3. 給排水配置図 1部

    4. その他、確認検査機関から添付を指示された書類 2部

       詳細は確認検査機関にお問い合わせください。(例:建築行為等許可書、証明願など)

市街化調整区域内に建築物等を建築する場合に必要な書類

 上記の書類のほかに、次のいずれかの書類が必要になる場合があります。

  1. 許可通知書または工事完了公告の写し(都市計画法第29条関係)

  2. 建築行為等許可書の写し(都市計画法第43条関係)

  3. 開発(建築)許可不要証明の写し

  4.  

    留意事項

    1. 集合住宅及び高さが10メートルを超える建築物などを建築する場合は、「宗像市建築紛争の予防及び調整に関する条例」に基づく手続きが必要です。(都市再生課)

    2. 地区計画の区域内で建築する場合は、届出が必要です。(都市計画課)

    3. 都市計画施設(都市計画道路、一団地の住宅施設等)の区域内で建築する場合は、都市計画法第53条の許可を受ける必要があります。(都市計画課)

    4. 土地区画整理事業の区域内で換地処分前に建築する場合は、土地区画整理法第76条の許可を受ける必要があります。(都市再生課)

    5. 景観計画・景観条例に定められた一定規模以上の行為を行う場合は、届出や申請を行う必要があります。(都市計画課)

     

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