建築確認申請書に添付する調査報告書 最終更新日:2021年4月8日 (ID:4209) 印刷 建築基準法第6条の建築物の建築等に関する申請を、北九州県土整備事務所に行う場合、市が作成する調査報告書の提出を求められます。また、福岡県建築住宅センターに確認申請書を提出する場合は、同報告書を添付することができます。 手続きの流れ 確認申請書を作成 都市再生課に提出 関係部署にて内容確認(1週間~10日程度) 調査報告書を受取 確認検査機関に提出 必要書類 確認申請書及び添付図書 確認申請書は正本と副本を各1部提出してください。正本は調査報告書とあわせて返却します。なお、確認申請書に添付が必要な図書とは、位置図、配置図、求積図、平面図、立面図およびその他必要な図面等をいいます。 公図(字図)1部 福岡法務局福間出張所で入手できます。(拡大・縮小不可)市税務課での交付については令和2年9月30日をもって廃止されました。 給排水配置図 1部 その他、確認検査機関から添付を指示された書類 2部 詳細は確認検査機関にお問い合わせください。(例:建築行為等許可書、証明願など) 市街化調整区域内に建築物等を建築する場合に必要な書類 上記の書類のほかに、次のいずれかの書類が必要になる場合があります。 許可通知書または工事完了公告の写し(都市計画法第29条関係) 建築行為等許可書の写し(都市計画法第43条関係) 開発(建築)許可不要証明の写し 留意事項 集合住宅及び高さが10メートルを超える建築物などを建築する場合は、「宗像市建築紛争の予防及び調整に関する条例」に基づく手続きが必要です。(都市再生課) 地区計画の区域内で建築する場合は、届出が必要です。(都市計画課) 都市計画施設(都市計画道路、一団地の住宅施設等)の区域内で建築する場合は、都市計画法第53条の許可を受ける必要があります。(都市計画課) 土地区画整理事業の区域内で換地処分前に建築する場合は、土地区画整理法第76条の許可を受ける必要があります。(都市再生課) 景観計画・景観条例に定められた一定規模以上の行為を行う場合は、届出や申請を行う必要があります。(都市計画課)