市街化調整区域での建築行為 最終更新日:2015年7月6日 (ID:4210) 印刷 市街化調整区域では、新たな土地の開発行為や建築行為は制限されますが、一定の要件を満たしたものに限り、開発行為や建築行為が例外的に可能となる場合があります(下表参照)。 また、市街化調整区域内で建築する場合は、同一用途の増改築や農林漁業従事者の住宅などを除いて、建築確認申請を実施する前に都市計画法の開発許可(法第29条)や建築許可(法第43条、法第42条)の手続きが必要です。 注:「法」とは、都市計画法のこと 例外的に市街化調整区域に建築可能な建築物一覧 開発許可や建築許可などの都市計画法の手続きを要しない建築物(例) 既存住宅の改築(建て替え)や増築(法第43条第1項) 建築できる用途 決定告示日の建築物と同じ用途 建築できる規模 「ほぼ同一の規模」 注:一戸建の専用住宅を除き、決定告示日時点の延床面積の1.5倍以内。一戸建ての専用住宅は、地上3階、地下1階の範囲内。ただし、指定された建ぺい率、容積率を超えることはできない 建築する敷地 決定告示日時点の敷地(敷地の拡大は不可) その他の要件 法令に違反している建築物は建て替えや増築ができない場合あり 建て替えや増築を実施する場合、決定告示日より以前に建築物が存在していた証明や決定告示後も建築物が存在する証明が必要な場合あり(例=土地や建物の登記簿謄本、課税証明など) 注:「決定告示日」とは、市街化調整区域に指定された日 農林漁業従事者住宅(法第29条第1項第2号) 建築できる用途 農林漁業従事者の住宅や付属倉庫 その他の要件 農林漁業従事者であることの証明 (例 農業従事者は耕作証明、漁業従事者は漁業組合などからの従事証明)