Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
- やさしい日本語 -
やさしい日本語 元に戻す

空き家の適正管理をお願いします

最終更新日:
(ID:4238)

空き家とは?

空き家というと長年誰も住んでいないような廃屋を想像される方もいるかと思いますが、国の基本方針では使用していない状態が1年以上継続しているものを空家等と定義しています。家は適正に管理しないとあっという間に傷みはじめ、数年後売却や賃貸したいと思った時には、そのまま使用できない状態になっていることもあります。改修、解体費用がかさむ原因ともなりますので、空き家になったら早めに管理・利活用等の対応をしましょう。

空き家の適正な管理は所有者等の責務です

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等を適切に管理することは所有者等(所有者、管理人、所有者死亡の場合は相続人)の責務と規定されています。

  • 空家等を放置し建物が倒壊したり、物が落下や飛散して近隣の建物や、通行人に被害があった場合、その所有者等は損害賠償等の管理責任を問われることがあります

法律や条例の対象となる空家等について

管理不全な状態の空家等(条例や法により手続きが行われます)

以下のいずれかの状態の空家等

  • 放置すれば保安上危険となるおそれ
  • 衛生上有害となるおそれ周辺の生活環境を害するおそれ
  • そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれ

特定空家等(法により規定され、手続きが行われます)

管理不全な状態の空家等のうち、著しく悪影響を及ぼすもの

市の対応の流れ


管理が不全な状態のものについて、所有者等へ

  1. 管理不全な空家等を、自治会を通じて市へ改善提案書の提出される
  2. 現地調査/措置の検討

特定空家等に認定されたものについて、所有者等へ(法第14条)

  1. 助言又は指導
  2. 勧告…土地の固定資産税について住宅用地の特例の対象から除かれる
  3. 命令…命令に違反すると過料
  4. 代執行…代執行の費用は所有者等の負担

条例

 宗像市空家等対策の推進に関する条例(PDF:105.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます

法律

国土交通省ホームページ(外部サイトにリンクします)

福岡県内の空き家対策のご案内

福岡県ホームページ(外部サイトにリンクします)

関連リンク

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4238)
ページの先頭へ
このページの先頭へ
宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
©2025 Munakata City
閉じる
Languages