老朽空き家の解体費用を補助します【令和6年度から補助内容を一部拡充】 最終更新日:2024年10月22日 (ID:4239) 印刷 建物などの所有者は、その建物などが原因で他人に損害を及ぼした場合、賠償責任を負うことになります。このようなリスクを回避するために、自分の建物などの状態をしっかり把握し、早めに対策することが必要です。市では、倒壊や部材の落下のおそれがあるなど、危険な空き家等の解体を促進するため、家屋の解体費用の一部を補助します。 申請締め切り 令和7年1月31日(金曜日) 申請前(工事着手前)に必ず相談をしてください。 期間内は随時受付(先着順)し、予算枠に到達次第受付を終了します。 補助対象者(申請者) 市内にある老朽空き家等の所有者 補助対象家屋 昭和56年5月31日以前に建築された老朽空き家等で、倒壊や部材の落下のおそれがあるなど、本市で定める要件を満たすもの(その他要件有) 補助金額 解体に要した額の3分の1以内または区域に応じた上限額のいずれか金額の低い方【空家等対策促進区域】上限60万円【その他の区域】上限30万円 申請・交付決定前に解体工事に着手している場合や、自分で行う解体工事は対象外 登記されていない家屋の解体工事は対象外 空家等対策促進区域について 空家等対策促進区域は上記で黄色の地区です。町名が大島、地島、多禮、田島、深田、牟田尻、吉田、神湊、江口、池田、田野、上八、鐘崎、用山、久原、朝町、陵厳寺、名残、武丸、吉留のうち市街化区域以外の区域 補助申請等の手続き 申請前に手続きの流れや注意事項について、確認してください。 参考 老朽空き家等除却促進事業チラシ(PDF:568.4キロバイト) 老朽空き家等除却補助金交付手続きフロー(PDF:134キロバイト) 老朽空き家等除却促進事業補助金Q&A(PDF:177.4キロバイト) 様式 申請書類一式(PDF:624.1キロバイト) 同意書(PDF:60.9キロバイト) 委任状(PDF:99キロバイト) 変更申請書(PDF:86.7キロバイト)