住居確保給付金 最終更新日:2023年6月27日 (ID:4244) 印刷 離職、廃業または休業等に伴う収入減少により、経済的に困窮し住居を喪失した方または喪失するおそれのある方で就労能力及び就労意欲のある方を対象に賃貸住宅の家賃(上限あり)を支給するとともに、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。 支給対象者 申請時に以下の1から8までのいずれにも該当する方が対象となります。 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または喪失するおそれのあること 申請日において離職後2年以内である(疾病、負傷等の事情により2年を超えている場合は最長4年以内)または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること 離職等の前に主たる生計維持者であったこと 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のひと月の収入の合計額が、下記の基準額と申請者の家賃額(支給額欄の記載額が上限)の合計額以下であること(収入とは、就労収入、公的年金や雇用保険の失業給付、仕送り等) 単身世帯基準額:81,000円 2人世帯基準額:123,000円 3人世帯基準額:157,000円 4人世帯基準額:194,000円 「5人以上」の世帯の場合は生活支援課までお問い合わせください。 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が上記基準額の6倍以下(ただし、100万円をこえないものとする) 申請時にハローワークまたは地方自治体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職申込みを行うこと、又は自立に向けた活動を行う者は、経営相談先へ事前相談を行い相談申込みを行うこと 地方自治体等が実施する住宅の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が暴力団員ではないこと 支給額 月ごとに家賃額を支給します。ただし、次の額を上限とし、収入に応じて調整された額を支給します。 単身世帯:32,000円 2人世帯:38,000円 3人世帯:41,100円 4人世帯:41,100円 「5人以上」の世帯の場合は生活支援課までお問い合わせください。 支給期間 原則3ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長が可能。最長9ヶ月)受給には3ヶ月ごとに申請が必要です。 支給方法 貸主等への口座振込(代理受領)を行います(申請者に対する入金はありません) その他 支給期間中、常用就職により一定額を超える収入が得られることになった場合や誠実かつ熱心に求職活動を行わなかった場合など支給を中止することがあります。 受給中の義務 支給期間中は、受給者の状況に応じて、ハローワークや経営相談先の利用、生活支援課自立生活支援係の支援員等の助言、その他様々な方法により常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。(ハローワーク等での求職活動を行う場合) 1、毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること 2、毎月4回以上、生活支援課自立生活支援係の支援員等の面談等を受けること 3、原則週1回以上、求人先への応募を行う、又は求人先の面接を行うこと (経営相談等による自立に向けた活動を行う場合) 1、毎月1回以上、経営相談先での経営相談を受けること 2、毎月4回以上、生活支援課自立生活支援係の支援員等の面談を受けること 3、経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、毎月1回以上、当該計画に基づく取り組みを行うこと 再支給 受給終了後に雇用主の都合により、新たに解雇された方廃業をした方(当該個人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く)離職・廃業と同程度まで減収された方(個人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によらないもの)ただし、前回の支給から1年以上が経過していること、支給後に収入が回復していることが必須となります。1年未満の経過措置もあるため、詳しくは生活支援課までお問い合わせください。