国民健康保険証の新規発行の終了について 最終更新日:2024年10月15日 (ID:7507) 印刷 保険証の新規発行の終了についてマイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降、現行の保険証が廃止され、保険証の新規発行、再発行はできなくなります。保険証新規発行終了後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて保険証にかかる経過措置令和6年12月1日までに交付された保険証は、保険証に記載された有効期限が到来するまで利用できます。宗像市国民健康保険の場合、令和7年7月31日が最長の期限です。(その前に有効期限を迎える場合も有)資格情報のお知らせ、資格確認書の交付保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を持っている方マイナ保険証を提示することで、医療機関等を受診できます。現在お持ちの保険証の有効期限が終了する前に、自身の被保険者資格情報を簡単に把握できる、「資格情報のお知らせ」を交付します。資格情報のお知らせのみでは、医療機関等を受診できません。マイナ保険証の読み取りができない医療機関等においては、マイナ保険証ととも資格情報のお知らせを提示することで受診することが可能となります。マイナ保険証は「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」としても使用できます。マイナンバーカードを持っていない、マイナ保険証の登録をしていない、又はマイナンバーカード本体や電子証明書の有効期限が切れている方現在お持ちの保険証の有効期限が終了する前に、申請の必要なく、保険証と同様の被保険者情報等が記載された資格確認書を交付します。資格確認書を提示することで、医療機関等を受診できます。マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書が必要な時はお問合せください。関連リンクマイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)