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宗像市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針について

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宗像市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針について

 脱炭素社会の実現に向け、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るため、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が一部改正され、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が令和3年10月1日に施行されました。
 本法の趣旨を踏まえ、また、福岡県が策定した「福岡県内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」(令和4年3月30日改正)に即して現行の方針を改正し、「宗像市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を策定しました。

・  宗像市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針(PDF:130.5キロバイト) 別ウインドウで開きます 


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